令和元年11月5日から住民票に旧姓(旧氏)が併記できます
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月28日更新
住民票に旧姓を併記するためには役場本庁舎窓口(町民課)で請求手続きが必要です。(一人につき一つまで記載可能)
※請求手続きには旧姓(旧氏)から現在の姓が記載されたすべての戸籍謄本などが必要です。
※住民票に旧姓を併記後は、マイナンバーカードや印鑑証明書などにも旧姓を併記することになります。
詳細は総務省ホームページをご覧ください。
※住民票に旧姓を併記後は、マイナンバーカードや印鑑証明書などにも旧姓を併記することになります。
詳細は総務省ホームページをご覧ください。