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70歳から74歳の国保加入者の方【被保険者証兼高齢受給者証】

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

 70歳から74歳の国民健康保険加入者の方には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を発行しています。被保険者証兼高齢受給者証には、医療機関での医療費の負担割合が記載されています。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の発行

 70歳の誕生日が属する月の翌月(ただし1日生まれの方はその月)から該当しますので、対象者には該当月の初日までに郵送します。

※届け出の必要はありませんが、70歳の誕生日が属する月の翌月になっても届かない場合はご連絡ください。

負担割合について

一般・低所得者の方 2割
現役並み所得者の方 3割

 同一世帯の国民健康保険加入者である70歳以上の方(以下「高齢者」)のうち、住民税の課税標準額(各種控除後の所得)が145万円以上ある方が一人でもおり、なおかつ高齢者の所得金額の合計が210万円以上の世帯は3割負担となります。 なお、課税標準額による判定で3割負担となった世帯でも、高齢者の収入金額の合計が、次の要件を満たすときは、2割負担となります。

世帯内の70歳以上が1人のとき 383万円未満
世帯内に70歳以上が2人以上のとき 520万円未満

被保険者証兼高齢受給者証の更新

  被保険者証は、毎年8月1日に更新されるため、7月下旬に新しい被保険者証をお送りしています。

高齢受給者の方が75歳になったとき

 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)となります。保険者は、青森県後期高齢者医療広域連合となります。

※届け出の必要はありません。

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