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高額療養費の申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月9日更新

 1ヶ月(暦の1日から末日まで)の間に医療機関の窓口(院外処方箋の薬も含む)で支払った一部負担金が一定の限度額を超えた場合、超えた部分の金額があとから戻ってくる制度を高額療養費といいます。

 高額療養費の限度額は国民健康保険の加入世帯が住民税の課税世帯か、非課税世帯か、医療機関にかかった人の年齢が70歳未満か70歳以上かなどの条件により異なります。

自己負担限度額(月額)

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、一定基準の限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。

70歳未満の場合
区分

所得区分
(基礎控除後の所得)

3回目まで

4回目以降
(多数該当)

901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1%   93,000円
210万円超~600万円以下  80,100円+(医療費-267,000円)×1%   44,400円
210万円以下 57,600円   44,400円
住民税非課税世帯 35,400円   24,600円
  • 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらの金額を合算して、上の表の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
  • 4回目以降とは、過去12ヶ月間に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合となります。
  • 入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の申請をすると、医療機関での支払が限度額までとなります。
  • 食事代、保険のきかない個室料などは対象外となります。

70歳以上の場合

所得区分 外来(個人単位) 入院と外来(世帯単位)
現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降限度額141,000円)

現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降限度額93,000円)
現役並み所得者1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降限度額44,400円)

一般

18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(4回目以降限度額44,400円)
低所得者2  8,000円 24,600円
低所得者1  8,000円 15,000円
  • 同じ月内の自己負担額すべてを合算して、上の表の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
  • 75歳到達月は国保と後期高齢の限度額がそれぞれ2分の1で計算されます。

申請先

 町民課

ご用意いただくもの

  • 対象となる月の医療費の領収書
  • 対象者の国保被保険者証
  • 印鑑(認印可、シャチハタ等のゴム印不可)
  • 振込先(世帯主の口座情報)がわかるもの
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるもの

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