ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 住民票・印鑑登録・戸籍 > 戸籍 > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月29日更新

1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者※1宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

 ​通知書の発送時期は市区町村によって異なります。おいらせ町に本籍のある方への発送は、8月26日から9月中までに順次、発送を予定しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。

【注意事項】
 令和7年7月29日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。

※1 「戸籍の筆頭者」とは、その戸籍の一番最初に記載されている人のことです。夫婦が新しい戸籍を作る際に、婚姻時に「夫の氏」を選ぶなら「夫」、「妻の氏」を選ぶなら「妻」が筆頭者になります。一度決まった筆頭者は、たとえ死亡しても戸籍から変更されることはありません。

(2) 氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

 令和8年5月25日までに、「2. 届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。

 届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

2. 届出の方法

マイナポータルからの届出

 届出は、マイナポータル<外部リンク>の利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。届出にあたり準備するものは下記のとおりです。

  • マイナンバーカード
    電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
  • マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォン等の電子機器
    スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。

窓口での届出

届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。

おいらせ町の取扱窓口は下記のとおりです。

取扱窓口
場所 受付時間
町民課 (本庁舎1階 ) 平日 午前9時~午後4時 (土日祝日、年末年始を除く)

 

 

郵送での届出

 おいらせ町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合、お越しいただくことがあります。昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。

郵送での届出先

〒039-2192 青森県上北郡おいらせ町中下田135-2

おいらせ町役場 町民課 戸籍の振り仮名担当

届出書のダウンロードは下記リンクをご利用(A4サイズで出力)ください。また、町民課窓口でもお渡ししております。

3. 届出の注意点

届出人

届出人
届出の種類 届出人
氏の振り仮名の届出

第1順位:筆頭者

第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)

第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)

※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

名の振り仮名の届出

本人

※ただし、戸籍に記載されている方が15歳未満の場合、原則として、法定代理人(マイナポータルによる申請の場合は「親権者」)が届出人となります。なお、現に戸籍に記載されている方と親権者が別の戸籍にある場合は、親権者はマイナポータルによる届出をすることはできません。

届出に必要なもの

 窓口で届出される方は、本人確認書類及び本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。

 また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、キャッシュカード等)の写し等を求める場合があります。

届出が認められない振り仮名

 既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

4. お問い合わせ先

この制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。

 
電話番号 0570-05-0310
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分

 

マイナポータルの操作に関する質問はマイナンバー総合フリーダイヤルで受付します。

 
電話番号 0120-95-0178
受付時間

平日午前9時30分~午後8時00分

土日祝日午前9時30分~午後5時30分

 

また、おいらせ町に本籍がある方向けに、通知書の内容や届出等に関する個別の問い合わせ対応を行います。

 
場所 町民課本庁舎1階
電話番号 0178-56-2246
取扱業務

窓口及び電話での相談受付

受付時間 平日午前9時~午後4時

5. 取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

6. 詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
また、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る