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第三者行為による傷病届~事故などで治療したときは届け出が必要です~

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

交通事故など第三者の行為による負傷により、国保を使って治療を受けたときには届け出が必要です。

第三者行為とは

交通事故やケンカ、他人の飼い犬による怪我等、「第三者」の行為によるケガの治療で国保を使う場合は、保険者(町)への届け出が義務付けられています。(国民健康保険法第64条、国民健康保険法施行規則第32条の6)

本来、医療費は加害者が負担することが原則です。しかし届け出をしていただくことにより、一時的に国保が医療費を負担し後から被害者に代わって加害者へ請求することとなります。

 【ご注意ください】

  •  先に加害者から治療費を受け取ると、国保が使えなくなる場合があります。
  •  次のような場合は、国保は使えません。→労働災害に該当する場合、犯罪行為など故意の事故、飲酒運転等の法令違反によるもの

提出していただく書類

第三者行為による傷病届(覚書様式 [Wordファイル/1016KB]

提出先

おいらせ町役場 町民課 国保係  電話 0178-56-4218

 

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