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国民健康保険

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月9日更新

国民健康保険は、被保険者の皆さまが保険税を出し合い、安心してお医者さんにかかることができるよう、負担を軽くし助け合う制度です。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、必ず国保に加入します。外国人登録をしていて1年以上日本に滞在すると認められた外国人も国保に加入しなければなりません。

国保に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に必ず届け出を行いましょう。加入の届け出が遅れると、保険税は加入の資格を得た日まで、さかのぼって納めなければなりません。その間にかかった医療費は全額自己負担となる場合があります。また、脱退する届け出が遅れると、保険税が二重払いになる場合がありますので、ご注意ください。

主な届け出

加入するとき

他の市区町村から転入したとき

  • 転入者が世帯主に変更となる場合は、その家族の国民健康保険証
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)

職場の健康保険をやめたとき(被扶養者からはずれたとき)

  • 職場の健康保険をやめた(被扶養者に該当しなくなった)日がわかる証明書
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)

生活保護を受けなくなったとき

  • 保護廃止決定通知書
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)

脱退するとき

他の市区町村へ転出するとき

  • 国民健康保険証 
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)

職場の健康保険に加入したとき(被扶養者になったとき)

  • 国民健康保険証
  • 加入した健康保険の保険証(加入した日がわかる証明書)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの

生活保護を受けるようになったとき

  • 国保の保険証
  • 保護開始決定通知書
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)

その他

住所、氏名、世帯主が変わったとき

  • 国民健康保険証
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)

世帯を分けたとき、一緒にしたとき

  • 国民健康保険証
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)

国保の保険証をなくしたとき

  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)

 就学により転出するとき(学生用保険証の交付)

  • 国民健康保険証
  • 在学証明書など
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)

 ※就学を終えたら、その旨の届け出も必要です。

病院に行くときは、忘れずに保険証を提示しましょう。

 提示することにより、下記の自己負担割合分のみのお支払いで治療やお薬などの医療給付が受けられます。

お医者さんにかかるとき 

自己負担割合

小学校就学前 2割
小学校~70歳未満 3割
70歳以上 2割
  〃   (現役並み所得者) 3割

70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までの期間に、「高齢受給者証」が交付されます。自己負担割合は2割(現役並み所得者は3割)です。(所得による負担区分判定の更新時期は8月です。)
※75歳の誕生日に、「国保」から「後期高齢者医療制度」に移行となります。

医療費が高額になったとき

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、一定基準の限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。申請には領収書・保険証・はんこ・世帯主の通帳・世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるものが必要となります。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の場合

区分

所得要件
(基礎控除後の所得)

 3回目まで

4回目以降
(多数該当)

901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1%   93,000円
210万円超~600万円以下   80,100円+(医療費-267,000円)×1%   44,400円
210万円以下 57,600円   44,400円
住民税非課税世帯 35,400円   24,600円
  • 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらの金額を合算して、上の表の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
  • 4回目以降とは、過去12ヶ月間に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合となります。
  • 入院時に「限度額適用認定証」の申請をすると、医療機関での支払が限度額までとなります。(詳しくは「 医療費が高額になりそうなとき【限度額適用認定証】」のページで確認ください)
  • 食事代、保険のきかない個室料などは対象外となります。

70歳以上の場合

所得区分 外来(個人単位) 入院と外来(世帯単位)
現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降限度額141,000円)

現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降限度額93,000円)
現役並み所得者1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降限度額44,400円)

一般

18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(4回目以降限度額44,400円)
低所得者2  8,000円 24,600円
低所得者1  8,000円 15,000円
  • 同じ月内の自己負担額すべてを合算して、上の表の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
  • 75歳到達月は国保と後期高齢の限度額がそれぞれ2分の1で計算されます。

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

 下記の特定疾病の方は、自己負担額は月額10,000円となります。

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全(70歳未満で人工透析が必要な上位所得者の自己負担額は、月額20,000円)
  2. 血漿分画製剤を投与している第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

※特定疾病療養受療証の交付は、医師の証明書、国民健康保険証、印鑑、対象者のマイナンバーがわかるもの、窓口にきた方の身分証明書をお持ちになり国保窓口へ申請してください。

入院した時の食事代

70歳未満の場合

区分

所得要件
(基礎控除後の所得)

食事療養費
901万円超 460円
600万円超~901万円以下 460円
210万円超~600万円以下 460円
210万円以下 460円
住民税非課税世帯

210円(過去12ヶ月で90日を超える入院は160円)

 ※住民税非課税世帯(区分オ)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、入院時に、国保窓口に申請してください。また、過去12ヶ月で90日を超える入院をされている方は、更に申請(入院期間がわかる領収書等、印鑑、現在お持ちの認定証)が必要となります。

70歳以上の場合

区分 

食事療養費

現役並み所得者  460円
一般  460円
低所得者2※

210円(過去12ヶ月で90日を超える入院は160円)

低所得者1※ 100円

※住民税非課税世帯(低所得者1もしくは2)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、入院時に、国保窓口に申請してください。また、低所得者2で過去12ヶ月で90日を超える入院をされている方は、更に申請(入院期間がわかる領収書等、現在お持ちの認定証)が必要となります。

いろいろな給付

療養費

療養費の支給いったん医療費を全額自己負担し、国保窓口へ申請し、審査決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。

  1. 急病などの緊急やむを得ず、保険証の提示ができずに治療を受けたとき
  2. お医者さんが治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき
  3. お医者さんが必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  4. 骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  5. 海外旅行中の急な診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

移送費

移送費の支給医師の指示により、緊急やむを得ず、重病人の入院や転院などの移送費がかかったとき、申請して必要と認められた場合に支給されます。

妊産婦十割給付

病院等から出産予定日が確認できるもの(母子手帳等)をお持ちになり、申請してください。申請した日から出産日の翌月末まで、外来療養の給付を受けることができます。受診の際は、保険証と一緒に提示ください。

出産育児一時金

出産育児一時金の支給被保険者が出産したときに、申請により支給されます。原則として国保から医療機関などに直接支払われます。
なお、妊娠12週以降の死産や流産でも支給されます。

支給額
産科医療保障制度等に加入している医療機関での出産  42万円
産科医療保障制度等に加入していない医療機関での出産 40万4千円
  • 直接支払制度のご利用は、病院などへお申し込みください。
  • 出産費用が支給額未満だった場合、申請すれば世帯主に差額支給されます。
  • 出産費用をいったん全額お支払した人は、申請により世帯主に支給されます。
  • 分娩者が以前会社の健康保険の「本人」で1年以上加入しており、資格喪失後6ヵ月以内の出産は、前の会社の健康保険から支給されます。(国保からは支給されません。)

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に50,000円支給されます。

交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、届け出により国保で治療を受けることができます。ただし、加害者から治療費を受け取りったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますので、必ず国保にご相談ください。

詳しくは「第三者行為による傷病届~事故などで治療したときは届け出が必要です~」 のページへ

保険証が使えないとき

  • 仕事上のけがなどは、労災保険の対象となります。
  • 故意の犯罪行為・事故、けんかや泥酔による傷病については、国保の給付が制限されることがあります。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額となった世帯に、介護保険の受給者がいて、両方の自己負担額が高額になった場合に、合算して一定の自己負担限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額(年額・毎年8月~翌年7月)

70歳未満
 所得区分 限度額
ア  年間所得901万円超 212万円
イ  年間所得600万円超901万円以下 141万円
ウ  年間所得210万円超600万円以下 67万円
エ  年間所得210万円以下 60万円
オ  住民税非課税世帯 34万円
70歳~74歳
 所得区分 限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満) 67万円
一般 56万円
低所得者2  31万円
低所得者1  19万円

 

後期高齢者
 所得区分  限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満) 67万円
一般   56万円
低所得者2  31万円
低所得者1  19万円

自己負担限度額の計算について

  1. 同一世帯でも国保、職場の健康保険、後期高齢者医療制度それぞれの医療保険で計算します。
  2. 70歳未満の医療費は、21,000円以上の自己負担額が対象となります。
  3. 所得区分は、毎年7月31日時点の医療費の自己負担限度額で適用される区分となります。
  4. 同一世帯に70歳未満と70~74歳の人がいる場合は、最初に、70~74歳の自己負担限度額を適用して残った自己負担額に、70歳未満の自己負担額を合算して70歳未満の自己負担額を適用します。また、70~74歳の人に医療費と介護費の自己負担がある場合のみ70~74歳の自己負担限度額を適用します。

保険税は国保を支える大切な財源です。納期内に必ず納めましょう。

  • 保険税を滞納すると、有効期間の短い「短期被保険者証」や、医療費をいったん全額自己負担する「資格証明書」、入院時の高額療養費の「限度額適用認定」を受けられない場合があります。
  • 国保被保険者全員が65~75歳未満の世帯の保険税は原則として年金からの天引きとなります。ただし、年金から天引きとなる人でも、保険料の未納がない場合、申出により口座振替できます。
  • 保険税の納付を口座振替にすると、納め忘れの心配がなくなります。納税通知書と通帳、届け出印をお持ちになり、町指定の金融機関で申し込みできます。
  • 特別な事情で保険税を納めることが難しいときは、お早めに税務課へご相談ください。

 ※国民健康保険税に関する詳しい内容については、税務課(直通Tel:0178-56-4704)へお問い合わせください。

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