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医療費が高額になりそうなとき【限度額適用・標準負担額減額認定証】

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月9日更新

 国民健康保険加入者の方は、申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。

 入院などの高額な医療費がかかる際に、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することにより、1ヶ月ごとの医療費(食事療養費および差額ベット代などの自己負担分を除く。)分の支払金額が世帯における適用区分に応じた限度額までになり、多くの金銭を準備する等の負担が軽減されます。

 なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の場合

区分

所得要件
(基礎控除後の所得)

3回目まで

4回目以降
(多数該当)

食事療養費
901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

   460円
600万円超~901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

  93,000円

   460円

210万円超~600万円以下

  80,100円+(医療費-267,000円)×1%

  44,400円

   460円
210万円以下

57,600円

  44,400円

   460円
住民税非課税世帯

35,400円

  24,600円

   210円※

70歳以上の場合

所得区分 外来(個人単位) 入院と外来(世帯単位) 食事療養費
現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降限度額141,000円)

460円
現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降限度額93,000円)
460円
現役並み所得者1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降限度額44,400円)
460円

一般

18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(4回目以降限度額44,400円)
460円
低所得者2  8,000円 24,600円  210円※
低所得者1  8,000円 15,000円 100円

※70歳未満の区分オ及び70歳以上の低所得者2の食事療養費については、90日までの入院は210円、過去12ヶ月で90日を超える入院は160円となります。(入院が90日を超える場合は、長期該当の申請をすることにより食事療養費が減額になります。長期該当の認定証は、申請日の翌月初日からの交付となります。申請日から月末までの差額は、差額支給申請により支給されます。)
※70歳以上の一般および現役並み所得者3に該当する方は、国保被保険者証兼高齢受給者証により限度額の判定を行いますので、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請は必要ありません。

申請先

 町民課

ご用意いただくもの

認定証申請

  • 対象者の国保被保険者証
  • 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 届け出人の身分証明書(運転免許証など)

長期該当申請及び差額支給申請(過去12ヶ月で入院日数が90日を超える場合)

  • 入院日数が90日を超えたことがわかる書類(領収書など)
  • 対象者の国保被保険者証
  • 対象者の限度額認定証
  • 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 届け出人の身分証明書(運転免許証など)
  • 振込先(世帯主の口座情報)がわかるもの

※長期該当は70歳未満の住民税非課税世帯(区分オ)もしくは70歳以上の低所得者2の方のみ対象となります。

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