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印鑑登録

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月22日更新

印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭の貸借のときに使われる大切なものです。
登録印鑑や印鑑登録証の管理には十分ご注意ください。

手数料

  • 印鑑登録証明書 300円
  • 印鑑登録(新規) 300円
  • 印鑑登録(再交付) 400円

印鑑登録できる人

おいらせ町に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個、印鑑登録をすることができます。
ただし、同世帯の家族内で、同一の印鑑を登録することはできません。
また、成年被後見人、自分の意志で申請できない人は登録できません。

本人が申請する場合

必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 印鑑登録申請書
  3. 顔写真のついた証明(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)
  4. 未成年者(15歳以上18歳未満)の場合は、父母の同意書

 上記の3を持っていない人は、次の(1)または(2)の方法でも登録できます。
(1)保証人(おいらせ町で印鑑登録をしている方)の方をお連れ下さい。
※保証人の方は登録印と印鑑登録証をお持ちください。
(2)印鑑登録照会書に署名押印し、お持ちください。
※照会書は、申請受付後、郵便で本人宛に送付するため、登録完了までに日数がかかります。

代理人が申請する場合

必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 印鑑登録申請書
  3. 登録者直筆の代理権授与通知書(照会書)

※本人自らが登録するのが原則です。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができます。
※代理人申請受付後、郵便で照会書を本人宛に送付するため、登録完了までに日数がかかります。

【ご注意ください】次のような印鑑は登録できません。

  1. 住民基本台帳に記載されている氏名以外を表しているもの
  2. ゴム印など変形しやすいもの
  3. 印影が不鮮明なものや文字の判読ができないもの
  4. 印鑑の大きさが、1辺8mmの正方形に収まってしまうもの、1辺の長さが25mmの正方形に収まりきらないもの
  5. そのほか、欠けたり、減ったり、外枠がないなど登録する印鑑として不適切なもの

印鑑登録証明書の交付

登録手続きを終わった方には、印鑑登録証を交付します。
印鑑登録証明書の交付を申請する際は、交付申請書に印鑑登録証を添えて、提出してください。

印鑑登録証に代えて、マイナンバーカードの提示によっても、証明書取得可能です。(本人申請の場合に限る)

※印鑑登録証またはマイナンバーカードの提示がなければ、本人であっても交付できません。

代理人による申請の場合は、登録者から印鑑登録証を預かり、持参してください。

※本人申請同様、印鑑登録証の提示がなければ交付できません。

印鑑登録証または登録印鑑をなくしたとき

印鑑登録証亡失届を提出してください。

印鑑登録証を廃止(改印)したいとき

印鑑登録廃止申請書を提出してください。
改印するときは、登録してある印鑑登録を廃止し、もう一度新規登録と同様の手続きをすることになります。

旧下田町・旧百石町の印鑑登録証をお持ちの方

印鑑証明書の交付には、登録証の交換手続きが必要となります。登録印鑑と登録証をお持ちの上、町民課または町民課分室へお越しください。なお、登録証の交換手続きは有料(400円)になります。

※代理人による手続きも可能です。

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