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隣地に張り出した枝や庭木の伐採について(お願い)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

道路や歩道に、枝が張り出している場合

町道などの車道や歩道に、樹木の枝が張り出していると、通行上の安全確保をするうえで問題があります。
町道に隣接する私有地の土地所有者は、道路に庭木や枝が張り出さないよう、見回りやお手入れをお願いします。

土地所有者は、道路に枝が張り出さないよう、管理をしてください

町では、所有権が無いため、枝などを勝手に切ることができません。
土地所有者は、すみやかに枝払いや樹木の伐採をしていただくようお願いします。

張り出した枝が原因の事故は、所有者の責任となる場合があります

折れた木や落ちた枝が原因となる事故では、所有者が賠償責任を負う場合があります。
(民法第233条、第717条、道路法第43条)

伐採作業は安全に行いましょう

作業の際は、道路通行車両や歩行者の安全確保をし、また高所からの転落防止にご注意ください。

隣地の木の枝が、自分の土地に張り出してきた場合

直接、当事者間で話し合い、解決していただくこととなります。

隣地が私有地である場合、町で伐採や指導はできません

町には私有地の樹木に対して所有権が無いため、枝などを勝手に切ることができません。
土地の所有者を調べていただき、手紙などで要望を伝え、話し合いをしてみましょう。
所有者が応じてくれない場合、法律相談や訴訟提起などを検討ください。

張り出した枝が原因で、事故が発生した場合

折れた木や落ちた枝が原因となる事故では、所有者が賠償責任を負う場合があります。
(民法第233条、第717条)

問い合わせ先

(道路整備に関すること)地域整備課
電話:0178-56-4702

(環境美化に関すること)町民課
電話:0178-56-4218

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