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住宅用地の申告とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月1日更新

 土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されます。
 新たに特例措置適用の対象になる場合、現に適用されている内容に変更が生じた場合は、申告していただくこととなっています。
 申告期限は、対象になった(新築家屋など)または変更になった(家屋滅失など)次の年の1月31日までです。税額を決めるために大切な情報ですので、該当する人は必ず申告してください。
 なお、賦課期日現在に所有している土地が適用になっている場合は、納税通知書に添付している課税明細書備考欄に「住地特例」と記載してありますのでお確かめください。


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