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納税通知書が届いた覚えがないが、督促手数料を支払う必要があるか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月31日更新

質問

督促状が届いたが、当初の納税通知書が届いた覚えがないため、督促手数料や延滞金を支払うことに納得がいかない。

 

回答

納税義務者本人が、「納税通知書が届いた覚えがない」と主張するのみでは、督促手数料や延滞金の支払いを免除することはできません。

町税の納税通知書や督促状は、すべて普通郵便で送付しています。

地方税法の規定により、納税者の住所・居所等に向けて普通郵便により送付していれば、通常到達すべきであったときに送達されたものとして取り扱います。(地方税法第20条)

そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、納税義務者本人が確認したかどうかにかかわらず、送達されたものとされます。

納期限が近づいているにもかかわらず、納税通知書が届いていないという場合には、町税務課までご連絡ください。

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