町・県民税の公的年金からの特別徴収
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月1日更新
町・県民税の公的年金からの特別徴収について
65歳以上の方で、公的年金等にかかる所得の分の町・県民税が生じる方は、公的年金からの特別徴収により納付することとされています。
対象者
4月1日現在65歳で、公的年金所得にかかる町・県民税が発生する方
納税方法
- 前年度から引き続き年金から特別徴収される方
- 前年度分の公的年金の所得にかかる年税額の2分の1の税額が、4月、6月及び8月支給分の年金から特別徴収されます。この期間を仮徴収といいます。
- 今年度の公的年金の所得にかかる年税額から1の仮徴収した分を差し引いた残りが、10月、12月及び翌年2月支給分の年金から特別徴収されます。
- 今年度から新たに年金からの特別徴収が始まる方
- 公的年金の所得にかかる年税額の半分の税額は、6月と8月の2回に分けて納税通知書(納付書)などで納付していただきます。
- 公的年金の所得にかかる年税額の残り半分は、10月、12月及び翌年2月支給分の年金から特別徴収されます。
対象年金
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など(障害年金や遺族年金などの非課税年金は対象外となります)
特別徴収できない方
- 1月1日以後引き続きおいらせ町内に住所のない方
- 今年受給される対象年金の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が年金から徴収されていない方
- 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、町・県民税の合計額が対象年金の支給額を超える方
なお、年金所得以外の所得に係る個人住民税は、年金からは特別徴収されませんので、普通徴収(納付書または口座振替による納付)または給与からの特別徴収により納めていただきます。