住民税特別徴収
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(特別徴収義務者)が従業員(納税義務者)の変わりに給与から個人住民税を引き去り、市町村へ納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業主はすべての従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により義務づけられています。
個人住民税特別徴収推進について
青森県及び県内市町村では、法令の適正運用及び納税者の利便性の向上のため、個人住民税の特別徴収義務者の要件に該当する事業主を特別徴収義務者として指定する取組を進めています。
この取組を受けて、おいらせ町でも該当事業主を対象として特別徴収を推進しています。
届出・申請様式(ダウンロードファイル)
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内容 |
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| 受け付け期間 |
異動の時期:6月1日~12月31日 本人からの申し出があった場合は、一括徴収。それ以外は普通徴収。 1月1日~4月30日 本人からの申し出に関わらず、原則一括徴収。 5月1日~5月31日 5月分のみであるため、通常通りの住民税額を最後の給与から徴収。 |
| 提出・郵送先 | 役場本庁舎 税務課 住民税特別徴収係 |
| 様式 |
| 内容 | 事務所の所在地・名称等を変更したときは、すみやかに提出してください。 |
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| 受け付け期間 | 随時 |
| 提出・郵送先 | 役場本庁舎 税務課 住民税特別徴収係 |
| 様式 |
普通徴収から特別徴収への切替申請書
中途就職等で町・県民税普通徴収税額分を特別徴収に変更するときに提出してください。
※普通徴収の納期限を経過した分の税額は、特別徴収へ切替できません。
| 内容 | 特別徴収義務者の事務負担を軽減するため、給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所を対象に納期の特例制度を設けています。納期の特例が承認されると、月々の給与等から徴収した町・県民税を年2回で納入することができます。承認された月分から納期の特例を受けることになりますので特例の適用を希望される場合は、すみやかに申請書を提出してください。 |
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| 受け付け期間 | 随時 |
| 提出・郵送先 | 役場本庁舎 税務課 住民税特別徴収係 |
| 様式 |
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