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【期限延長】定額減税しきれない方へ調整給付金を支給します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新

【確認書方式による給付の方の申請期限を10月31日まで延長しました】

デフレ完全脱却のための経済対策として、令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、次のとおり調整給付金を支給します。
なお、対象者には令和6年7月上旬までに個別の案内文書をお送りしますので、ご確認ください
また、確認書方式による給付の方については、期限内に申請を行わない場合、給付金の支給を受けられなくなりますので、ご注意ください。

対象者

次の1.~3.のすべてに該当する方が対象です。

  1. おいらせ町から令和6年度分個人住民税が課税されている方。
  2. 定額減税可能額(*1)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)(*2)または令和6年度分個人住民税・所得割額のいずれかを上回る方。
  3. 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方。

*1 定額減税可能額

  • 所得税分=3万円 × 減税対象人数 ※
  • 住民税分=1万円 × 減税対象人数 ※

※減税対象人数とは、納税義務者本人に控除対象配偶者と扶養親族(16歳未満を含む​)を加えた人数を言います。
※減税対象人数には、国外居住者を含めません。

*2 令和6年分推計所得税額

迅速な給付のため、所得税分は令和5年分の所得・控除の状況に基づき町が算定します。
令和6年分所得税額の確定後、当初給付額に不足がある場合は、令和7年度に追加給付します。

 

給付金額

(1)所得税分控除不足額

[ 所得税分定額減税可能額 ]-[ 令和6年分推計所得税額 ]=[(1)所得税分控除不足額 ]

(2)住民税分控除不足額

[ 住民税分定額減税可能額 ]-[ 令和6年度分住民税・所得割額 ]=[(2)住民税分控除不足額 ]

(3)調整給付金額

[(1)所得税分控除不足額 ]+[(2)住民税分控除不足額 ]=【(3)調整給付金額 】

※調整給付金の金額は、1万円単位で切り上げて算出します。
※調整給付金の算定基準日は、令和6年6月3日です。

 

支給方法

お知らせ方式による給付 ←すでに終了しました

マイナポータルで公金受取口座を登録している方や、過去の給付金事業などから町が独自に口座情報を保有している方については、支給予定の口座情報をお知らせする案内文書を送ります。
支給口座の変更希望などが無ければ、申請などの手続きは不要です。
なお、口座変更を希望する場合などの手続きの詳細は、支給対象者へお送りする案内文書をご確認ください。

お知らせ方式の方の支給予定日

令和6年7月22日(月曜日)振込予定

※支給口座の変更を申し出られた方については、お申し出からおおむね1か月程度で支給予定です。
※支給口座の変更などの手続きは、オンラインによる申請も可能です。

確認書方式による給付

町が口座情報を保有していない方については、支給通知に同封する「確認書」に、口座情報などを記入してご提出ください。
確認書は書面での提出のほか、オンラインによる申請も可能です。
なお、申請からおおむね1か月程度で支給予定です。
確認書の提出方法などに関する詳細は、支給対象者へお送りする案内文書をご確認ください。

確認書方式の方の申請期限

令和6年1031日(木曜日)まで(当日消印有効) ←期限延長しました

※確認書類の不備についても、申請期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

オンライン申請の方法 ←すでに終了しました

オンラインによる申請受け付けは令和6年9月30日をもって終了しました。

 

特殊詐欺や個人情報の流出にご注意ください

自宅や職場などにおいらせ町役場や青森県・国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、上記コールセンターや最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、おいらせ町役場や青森県・国の機関などを名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

 

よくある質問

Q1 私は定額減税あるいは調整給付の対象ですか?

定額減税の対象となる方のうち、個人住民税が給与から特別徴収(天引き)される方については、お勤め先から交付される特別徴収税額決定通知の摘要欄に減税額が記載されます。
また、普通徴収の方や年金から特別徴収(天引き)される方については、ご自宅に届く納税通知書に減税額が記載されますので、ご確認ください。
なお、調整給付金の対象者については、令和6年7月上旬までに案内文書をお送りしますので、ご確認ください。

Q2 調整給付金は課税対象ですか?

調整給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により非課税となっています。
そのため、確定申告などは不要です。

Q3 住宅ローンやふるさと納税など各種の税額控除を受ける場合、調整給付には影響しますか?

調整給付金は、住宅ローンやふるさと納税など各種の税額控除を計算した後の所得税額や住民税・所得割額について、控除しきれない分を給付するものです。
そのため、住宅ローンによる控除(住宅借入金等特別税額控除)やふるさと納税による控除(寄付金控除)などにより税額が減り、控除しきれない金額が増えた場合には、調整給付金の金額も増えることになります。

Q4 申告期間後の確定申告や修正申告などで、令和6年度分住民税の税額が変更となった場合はどうなりますか?

調整給付金は、令和6年6月3日時点の課税情報をもとに算定します。
これ以後に、申告期間後の確定申告や修正申告などで令和6年度分住民税額に変更が生じた場合、調整給付金の額に不足が生じる方については、令和7年度に追加で不足給付を行う予定です。

Q5 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していた場合はどうなりますか?

調整給付金は、令和6年分推計所得税額により算定されます。
このため、令和6年分所得税および定額減税額が確定した後、調整給付金の額に不足が生じる方については、令和7年度に追加で不足給付を行う予定です。
なお、この際に過大に給付を受けていたことが判明した場合であっても、返還する必要はありません。

Q6 振込希望口座の回答や変更は、オンラインで手続きできますか?

オンラインによる申請受け付けは令和6年9月30日をもって終了しました。

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