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租税条約に基づく町民税・県民税の免税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月1日更新

「租税条約」とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止などを目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。

条約を締結している国からの実習生や留学生などで、一定の要件を満たしている場合は、届け出により町民税・県民税の課税が免除となります。

 

課税免除の手続き方法

租税条約による町民税・県民税の課税免除の適用を受ける場合は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約の規定による町民税・県民税の課税免除に関する届出書」をご提出いただく必要があります。

税務署に対して、所得税の課税免除の届け出を行うだけでは、町民税・県民税の課税免除は適用されませんので、ご注意ください。

届け出に必要な書類

  1. 「租税条約の規定による町民税・県民税の課税免除に関する届出書」
  2. 本人確認書類の写し(在留カードなど)
  3. 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し

提出先

おいらせ町役場本庁舎1階の税務課 住民税係へ郵送または窓口へ持参してご提出ください。

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