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償却資産に対する課税

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月24日更新

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(機械・器具・備品等)で、その減価償却額または減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。

申告の対象となる主な償却資産の例

1 構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)

2 機会及び装置(旋盤、ポンプなど)

3 船舶

4 航空機

5 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など

6 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)

7 建物附属設備(家屋として課税されるものを除く。)

申告の対象とならない主な資産の例

1 土地

2 建物(家屋として課税されるもの)

3 無形減価償却資産

4 使用可能期間が1年未満の資産

5 取得価額が10万円未満の資産で法人税等の規定により一時的に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)

6 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)

7 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

※4~6の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものや、5、6の場合であっても、貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産については課税の対象となります。

 

償却資産の所有者

償却資産の所有者とは、償却資産課税台帳に登録されていて賦課期日(1月1日)現在に償却資産を所有する方をいいます。

 

償却資産の申告

償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、賦課期日(1月1日)現在の所有資産について毎年申告していただくことになっています。

申告書の法定提出期限は、毎年1月31日です。

 

・償却資産を所有していれば、資産の増加・減少にかかわらず毎年申告が必要です。

・廃業、解散した場合も申告が必要です。

・町から申告書が送付された方で、償却資産に該当する資産を所有していない場合は、償却資産を所有していない旨の申告をしてください。

 

償却資産の評価・税額の求め方

償却資産の評価額は、固定資産評価基準に基づき、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数をもとにして、資産一品ごとに次の計算により算出します。

ただし、評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

・前年中に取得された償却資産

  価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)

・前年より前に取得された償却資産

  価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

 

償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。

  税額=課税標準額(価格)×税率1.4%

 

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率方です。

取得価額・・・償却資産を取得するためにその取得時に通常支出すべき金額をいい、原則として国税(法人税・所得税)の取扱いと同様です。

減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

 

償却資産申告について

償却資産の法定提出期限は毎年1月31日です。

期限間近は混雑しますので、早めにご提出いただけますようお願いします。

提出方法

1 書類による申告

郵送または税務課窓口にて申告を受付しています。

2 電子申告による申告

(一社)地方税電磁化協議会の地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」により所定の手続きに従って申告データを送信してください。詳しくはeLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)

提出先

おいらせ町 税務課 資産税係

〒039-2192 青森県上北郡おいらせ町中下田135番地2


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