死亡者への住民税
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月8日更新
質問
前年中や今年に入ってなど、最近亡くなった人の個人住民税はどうなりますか。
回答
住民税は、毎年1月1日現在に住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
そのため、前年中に亡くなった人に対しては翌年度の住民税は課税されませんが、その年の1月2日以降に亡くなった人で、前年の所得額等に対して住民税が課税される場合には、亡くなった人の配偶者など、(推定)相続人が納税義務を承継することになります。

