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無収入者の介護保険料と滞納

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月1日更新

質問

 収入が無い場合でも介護保険料は納めなければなりませんか。また、滞納するとどのような取扱となりますか。

回答

 介護を社会全体で支えあう助けあいの制度ですので収入がない場合でも介護保険料は納めていただかなければなりません。ただし、所得に応じた段階で保険料が決められています。

 保険料は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので、納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。
 そのため、特別の事情もなく保険料を滞納していると、保険料を納付している人との公平を図るために、介護保険サービスを利用するときに法令に基づいて、次のような措置がとられることがあります。

  • 介護サービスの費用がいったん全額利用者負担になります。
  • 一時的に保険給付が差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
  • 保険料未納期間に応じて利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護(介護予防)サービス費・特定入所介護サービス費・高額医療合算介護(介護予防)サービス費が受けられなくなります。

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