給与支払報告書は1月31日までに提出してください
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月10日更新
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少に関わらず、すべての従業員等の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、支払いを受けた従業員の1月1日現在(退職者の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが、法令により義務付けられています。 【地方税法第317条の6】
報告期限
毎年1月31日までに、前年中に支払った給与に係る給与支払報告書を提出してください
※1月31日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、翌平日が期限日です。
報告の対象となる従業員
正規雇用のほか非正規雇用(アルバイト・パート)、役員等を含む給与の支払いを受けたすべての従業員等
- 所得税の源泉徴収票とは異なり、給与支払額の多少に関わらず、1円以上の支払いがあった場合には提出が必要です
- 退職者についても提出が必要です
給与支払報告書の様式(ダウンロードファイル)
提出される給与支払報告書については、下記の様式のほかに、国が定める法定様式(地方税法施行規則第17号様式)、あるいは他市町村で定める様式を使用されても構いません。
給与支払報告書・総括表
仕切紙
給与支払報告書・個人別明細書
- 給与支払報告書・個人別明細書 [PDFファイル/158KB]
- 給与支払報告書・個人別明細書 [Excelファイル/59KB]
- 給与支払報告書・個人別明細書の記入のしかた [PDFファイル/260KB]
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- インターネットを通じて外出することなく簡単に手続きができます
- 複数の市町村へまとめて一度に処理ができます
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詳しくはeLTAXポータルサイト(地方税共同機構 運営)をご覧ください。