軽自動車(種別割)納税証明書の送付廃止について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月22日更新
軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します
令和5年1月から軽自動車税納付確認システムが稼働しており、軽自動車税(種別割)の納付情報が継続検査(車検)窓口で電子的に確認できるため、納税証明書の提示が原則不要となっています。
それに伴い、口座振替にて納付された方への「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の送付を令和8年度から廃止します。
ただし、以下の場合は、納税証明書の提示が必要になるため、ご注意ください。
・納付直後の場合(納付方法によっては、納税確認に2週間程度かかる場合があります)
・対象車両に過去の未納がある場合
※令和7年4月1日から、車検を受けられる期間が自動車検査証の有効期限が満了する日の「1か月前」から「2か月前」に延びています。納付日前後を避け、余裕をもって車検を受けるようお願いします。
※口座振替で納付している方で5月下旬から6月上旬に車検を受ける場合は、記帳済みの通帳を持って、本庁舎税務課、分庁舎町民課分室、北公民館出張所のいずれかの窓口で納税証明書を取得し、継続検査窓口に提示してください。

