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国民健康保険税の特別徴収

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新

質問

国民健康保険税の公的年金からの特別徴収は、どのような内容で誰が対象となりますか。また、特別徴収を中止し、納付書払いに変更することはできますか。

回答

特別徴収は、国民健康保険税の徴収方法として、一定の条件の下に世帯主の年金から保険税の天引きを行うものです。
特別徴収開始には特に手続きは必要ありませんが、実際開始されるまでには、要件を満たしたうえで半年から1年ほど時間をいただきます。
また、賦課期日である4月1日現在以下の条件を満たしていても、年度途中で75歳に到達する被保険者がある世帯については、自動的に特別徴収が中止されます。

なお、年金からの特別徴収は申請によって中止することが可能です。ただし、口座振替払いへの変更に限らせていただいております。
このため、中止の申請をする前に、町税の口座振替を取り扱うことのできる金融機関窓口で、あらかじめ口座振替の登録をしていただくことが必要です。

特別徴収対象者要件

以下に記載された要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上75歳未満の被保険者のみの世帯である(世帯主が他の健康保険の被保険者である場合を除く)。
  • 世帯主が公的年金保険者から、年額18万円以上の老齢・退職・障害・死亡を支給事由とする年金給付の支払いを受けている。
  • 世帯主の介護保険の支払回数割保険料額と国民健康保険の支払回数割保険税額を合算した額が、特別徴収の対象となる年金給付を6で割って得た額の2分の1を超えない。

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