軽自動車税について
軽自動車税(環境性能割)の導入について
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、市町村税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。三輪以上の軽自動車の取得時(取得価格が50万円以上)に課税されます。なお、当面の間、軽自動車税(環境性能割)については青森県が賦課徴収等を行います。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(環境性能割)が創設されたことに伴い、市町村の軽自動車税が軽自動車税(種別割)に名称が変更となりました。(令和2年度の課税より適用されます。)なお、この変更に伴う税率や手続きの変更はありません。
軽自動車税(種別割)の課税について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、小型特殊自動車、軽三輪・四輪自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税される税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在に、町内に軽自動車等を所有している方(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車しても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
納付について
5月初旬に納税通知書を郵送しますので、5月末日(末日が土・日・祝日の場合は、その後最初の開庁日)までに納めてください。(口座振替により納める手続きをされた方の軽自動車税も5月末日に引き落としになります。)
税率について
平成26年度の地方税制改正に伴い、税率が28年度課税分から次のとおり変わりました。
1 原動機付自転車、二輪の軽(小型)自動車、小型特殊自動車等の税率
(27年度地方税制改正によって、税率の引き上げ時期が27年度から28年度に1年延期となっていたものです。)
区 分 | 税率(平成28年度改定) | |
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 2,000 円 |
排気量50cc超 90cc以下 | 2,000 円 | |
排気量90cc超125cc以下 | 2,400 円 | |
ミニカー | 3,700 円 | |
二輪の軽自動車 | 排気量125cc超250cc以下 | 3,600 円 |
二輪の小型自動車 | 排気量250cc超 | 6,000 円 |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,000 円 |
その他 | 5,900 円 |
2 三・四輪の軽自動車の税率 (最初の新規検査年月(※)により、(1)~(3)のいずれかの税率が適用されます。)
区 分 | (1)現行税率 | (2)新税率 | (3)重課税率 | |
乗用 | 営業用 | 5,500 円 | 6,900 円 | 8,200 円 |
自家用 | 7,200 円 | 10,800 円 | 12,900 円 | |
貨物 | 営業用 | 3,000 円 | 3,800 円 | 4,500 円 |
自家用 | 4,000 円 | 5,000 円 | 6,000 円 |
- 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両については、新規検査から13年を経過するまで(1)の『現行税率』が適用されます。
- 平成27年4月1日以降に最初の新規検査(※)を受けた車両については、(2)『新税率』が適用されます。
- 最初の新規検査から13年を経過した車両については、(3)の『重課税率』が適用されています。
※「最初の新規検査」とは、それまで車両番号の指定を受けたことのない新車の新規検査をいい、自動車検査証(車検 証)の中央上段の「初度検査年月」の欄と、納税通知書の車両(標識)番号の下の「初度検査年月」の欄に月日が記載されています。(四輪車以外の車両の納税通知書には、年月の記載はありません。)中古車の新規検査(いったん使用の中止を手続きし、再度使用する時に受ける検査)はこれに該当しませんのでご注意ください。
※(2)に該当する車両のうち、排ガスと燃費について一定の基準を達成している一部の車種については、グリーン化特例の適用対象となり、次の3のとおり軽自動車税が軽減されます。
3 四輪の軽自動車のグリーン化特例について
平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に最初の新規検査を受けた四輪の軽自動車のうち、以下の基準を達成している車輌の軽自動車税はそれぞれ、約25%から約75%軽減され、令和2年度分に限り、以下の表の金額で課税されます。(翌年度は、前項に記載の「(2)新税率」の金額で課税されます。
達 成 基 準 | 乗用 | 貨物 | ||
自家用 | 営業用 | 自家用 | 営業用 | |
(1)電気自動車・天然ガス自動車であるもの(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排ガス規制適合) | 2,700 円 | 1,800 円 | 1,300 円 | 1,000 円 |
(2)平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排ガス基準50%低減達成かつ、乗用車においては令和2年度燃費基準+30%、貨物車においては平成27年度燃費基準+35%達成車 | 5,400 円 | 3,500 円 | 2,500 円 | 1,900 円 |
(3)平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排ガス基準50%低減達成かつ、乗用車においては令和2年度燃費基準+10%、貨物車においては平成27年度燃費基準+15%達成車 | 8,100 円 | 5,200 円 | 3,800 円 | 2,900 円 |
※各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。