軽自動車税について
軽自動車税(環境性能割)の導入について
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、市町村税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。三輪以上の軽自動車の取得時(取得価格が50万円以上)に課税されます。なお、当面の間、軽自動車税(環境性能割)については青森県が賦課徴収等を行います。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(環境性能割)が創設されたことに伴い、市町村の軽自動車税が軽自動車税(種別割)に名称が変更となりました。なお、この変更に伴う税率や手続きの変更はありません。
軽自動車税(種別割)の課税について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、小型特殊自動車、軽三輪・四輪自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税される税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在で、おいらせ町内を「主な駐車場所」として軽自動車等を所有している方(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車しても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
納付について
5月初旬に納税通知書を郵送しますので、5月末日(末日が土・日・祝日の場合は、その後最初の平日)までに納めてください。
(口座振替により納める手続きをされた方の軽自動車税も5月末日に引き落としになります。)
税率について
1 原動機付自転車、二輪の軽(小型)自動車、小型特殊自動車等の税率
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区 分 |
税率 |
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原動機付自転車 |
排気量50cc以下 または 定格出力0.6kW以下 |
2,000 円 |
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排気量50cc超90cc以下 または 定格出力0.8kW以下 |
2,000 円 |
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| 排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kW以下 |
2,000 円 |
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定格出力0.6kW 以下の特定小型原付 |
2,000 円 | |
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排気量90cc超125cc以下 |
2,400 円 |
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ミニカー |
3,700 円 |
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二輪の軽自動車 |
排気量125cc超250cc以下 |
3,600 円 |
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二輪の小型自動車 |
排気量250cc超 |
6,000 円 |
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小型特殊自動車 |
農耕用 |
2,000 円 |
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その他 |
5,900 円 |
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2 三・四輪の軽自動車の税率 (最初の新規検査年月(※)により、(1)~(3)のいずれかの税率が適用されます。)
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区 分 |
(1)現行税率 |
(2)新税率 |
(3)重課税率 |
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乗用 |
営業用 |
5,500 円 |
6,900 円 |
8,200 円 |
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自家用 |
7,200 円 |
10,800 円 |
12,900 円 |
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貨物 |
営業用 |
3,000 円 |
3,800 円 |
4,500 円 |
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自家用 |
4,000 円 |
5,000 円 |
6,000 円 |
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- 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両については、新規検査から13年を経過するまで(1)の『現行税率』が適用されます。
- 平成27年4月1日以降に最初の新規検査(※)を受けた車両については、(2)『新税率』が適用されます。
- 最初の新規検査から13年を経過した車両については、(3)の『重課税率』が適用されています。
※「最初の新規検査」とは、それまで車両番号の指定を受けたことのない新車の新規検査をいい、自動車検査証(車検証)の中央上段の「初度検査年月」の欄と、納税通知書の車両(標識)番号の下の「初度検査年月」の欄に年月が記載されています。(四輪車以外の車両の納税通知書には、年月の記載はありません。)中古車の新規検査(いったん使用の中止を手続きし、再度使用する時に受ける検査)はこれに該当しませんのでご注意ください。
※(2)に該当する車両のうち、排ガスと燃費について一定の基準を達成している一部の車種については、グリーン化特例の適用対象となり、次の3のとおり軽自動車税が軽減されます。
3 軽自動車のグリーン化特例について
軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした三輪、四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録した日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。
令和5年度税制改正によって、排ガス性能及び燃費性能に優れた三輪、四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)
適用期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(営業用乗用車の25%軽減の対象は、令和5年4月1日から令和7年3月31日登録分まで)
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達 成 基 準 |
三輪の軽自動車 |
軽四輪乗用 |
軽四輪貨物 |
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自家用 |
営業用 |
自家用 |
営業用 |
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(1)電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成) |
1,000円 |
2,700円 |
1,800円 |
1,300円 |
1,000円 |
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(2)令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
2,000円 |
軽減なし |
3,500円 |
軽減なし |
軽減なし |
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(3)令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
3,000円 |
軽減なし |
5,200円 |
軽減なし |
軽減なし |
※(2)、(3)は、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または
平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
※各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
※三輪車は営業用乗用車に限ります。
4 新基準原付について
新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制御したバイクを指す新たな車両区分です。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
ナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色になります。

