ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

住宅ローン控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月1日更新

質問

 住宅ローン控除について教えてください。

回答

 住宅ローンなどを利用してマイホームを新築や増改築した場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築等のための借入金などの年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住用に供した以後の各年分の所得税額から控除できます。これを住宅借入金等特別控除といいます。

 なお、新築等をした年あるいは住宅の構造などによっても控除額の計算方法(控除額の算定率)や、住民税でも控除対象となることがありますので、適用要件など詳しくは税務署または役場税務課にお問合せください。

お問い合わせ

  • 十和田税務署
    電話:0176-23-3151
  • 税務課
    電話:0178-56-4704

  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る