法人町民税とは
法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所や事業所等、または寮等をもつ法人にかかる税金です。
法人の資本金等の額と従業者数に応じて課税される均等割と、法人税の税額に応じて課税される法人税割があります。
税金を納める法人等について
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
普通法人 | 町内に事務所または事業所がある法人 | 均等割・法人税割 |
町内に事務所または事業所はないが、寮、宿泊所等がある法人 | 均等割 | |
協同組合等(農業協同組合、信用金庫等) | 均等割・法人税割 | |
公益法人 (社会福祉協議会、宗教法人、日本赤十字社等) |
収益事業なし | なし |
収益事業あり | 均等割・法人税割 |
税額の算出方法・税率について
法人町民税の税率は以下のとおりとなっております。
法人税割
法人税割:6.0%
算出方法:課税標準となる法人税額(千円未満切り捨て)×税率(6.0%)
※令和元年10月1日以前に開始した事業年度については、税率が9.7%になります。
均等割
算出方法:税率(年額)×事務所等を有していた月数÷12か月
区分 | 資本金等の金額※1 | 従業者数※2 | 税率(年額) |
---|---|---|---|
9号 |
50億円超 |
50人超 |
300万円 |
8号 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
175万円 |
7号 |
10億円超 |
50人以下 |
41万円 |
6号 |
1億円超10億円以下 |
50人超 |
40万円 |
5号 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
16万円 |
4号 |
1千万円超1億円以下 |
50人超 |
15万円 |
3号 |
1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
13万円 |
2号 |
1千万円以下 |
50人超 |
12万円 |
1号 |
1千万円以下 法人ではない社団等 |
50人以下 |
5万円 |
※1)「資本金等の額」は、資本金の額または出資金額と資本積立金額との合計額です。また、法人または連結法人が株主などから出資を受けた金額として政令で定める金額をいいます。
※2)「従業者数」は、町内にある事業所、事業所または寮などの従業者数の合計数を言います。
申告と納付について
事業年度終了後一定期間内に、納税義務者である法人などが自ら税額を算出して申告し、法人町民税を納めることとなっています。
申告区分 | 申告と納付の期限 | 納付税額 |
---|---|---|
予定申告 ※事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額等が10万円を超える法人等 |
事業年度開始の日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
均等割額(年額)の1/2と前年事業年度の法人税割額の1/2の合計額(予定申告)。 【計算式】 (前事業年度の法人税割額×(6÷前事業年度月数))+(均等割額の年額×(事務所等を有していた月数÷12)) |
仮決算による中間申告 ※事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額等が10万円を超える法人等 |
均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)。 【計算式】 課税標準となる法人税額×税率(6.0%)+(均等割額の年額×(事務所等を有していた月数÷12)) |
|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 |
均等割額と法人税割額の合計額。 【計算式】 課税標準となる法人税額×税率(6.0%)+均等割額(中間申告により納めた税額がある場合にはその税額を差し引いた税額) |
設立の届出、異動(変更)の届出について
法人を設立・設置した場合は、「法人設立・設置届出書」の提出が必要となります。また、届出事項(本店所在地、法人名、代表者、資本金など)に変更が生じた場合は、「法人の異動届出書」が必要となります。詳細は、記載要領等をご覧ください。
法人町民税納付書について
法人町民税納付書をダウンロードしてお使いいただけます。
印刷した法人町民税納付書を金融機関に持参し、納付してください。
法人町民税を納める場所
おいらせ町役場会計課(本庁舎)、おいらせ町役場町民課分室(分庁舎)、青い森信用金庫、青森みちのく銀行、青森県信用組合(三沢支店のみ)、十和田おいらせ農業協同組合
法人町民税の申告・納付は便利な電子申告(eLTAX)をご利用ください。
法人町民税の申告・納税はeLTAXがとても便利です。ぜひご利用ください。
詳細は、リンク先(地方税ポータルシステム)をご覧ください。
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