固定資産税の減免
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
減免の対象となる固定資産
- 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有する固定資産
- 自治組織等の集会施設やゴミ集積所等、地域住民の用に供する固定資産
- 国または地方公共団体等が無償で使用している固定資産
- 災害により価値を減じた固定資産
- 公衆浴場の事業の用に供するもの
※減免については、納期限が過ぎた期別の税額は対象となりません。また、すでに納付された税額についても対象となりません。
減免の申請
固定資産税の減免を受けようとする方は、申請書の提出が必要となります。
ただし、前年度に減免を受けた方で町の調査により継続して減免の要件を満たしていると確認できた場合は、当該年度の申請があったものとして取り扱います。
提出書類
申請があったものとして取り扱う減免
- 生活保護による減免(ただし、町外受給者を除く)
- 自治組織等の集会施設やゴミ集積所等の減免
減免事由が消滅した場合
固定資産税の減免を受けている方で減免理由が消滅した場合は、税務課までお知らせください。

