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年途中の不動産売却

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月1日更新

 固定資産税は、課税される年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されますので、たとえ、年の途中で土地や家屋を売却(もしくは家屋の取壊し等)した場合でも、その年の税金は全額課税されます。しかし、このような場合、実際の税金の支払い方法について売主と買主との間で、契約書等によって取り決めることが多く行われているようです。
 なお、未登記家屋の所有者変更は町(税務課)への申請が必要です。売買契約書等の所有権の移転が確認できる書類をお持ちになって、税務課へお越しください。


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