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東日本大震災に伴う町税の特例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月11日更新

東日本大震災により被災された方は、町税の特例措置が受けられます。

軽自動車税

被災代替自動車に係る軽自動車税の非課税

大震災による災害により滅失・損壊した自動車に代わる自動車(被災代替自動車)について平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税を非課税とします。

個人住民税

雑損控除

  1.  大震災により被災した住宅や家財等にかかる損失について、平成23年度住民税で雑損控除を受けることができます。
  2.  繰越可能期間を5年とします(現行3年)。

被災事業用資産の損失

  1.  平成22年度分所得税の計算上、被災事業用資産の損失を必要経費へ算入することができます。
  2.  被災事業用資産の損失による純損失について、繰越可能期間を5年とします(現行3年)。保有資産に占める被災事業の割合が1割以上である場合には、被災事業用資産以外の損失を含めて、現行3年の繰越が可能な純損失について、繰越期間を5年とします。

住宅ローン減税

 住宅ローン控除の適用住宅が大震災により滅失等しても、平成25年度分住民税以降の残存期間について、継続して住宅ローン控除を受けることができます。

固定資産税

被災住宅用地の特例

 大震災による災害により滅失・損壊した住宅(被災住宅)の敷地として使用していた土地(被災住宅用地)を被災後10年分については、該当土地を「住宅用として使用している土地」とみなします。
※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税が軽減されます。

被災代替住宅用地の特例

 被災住宅用地の所有者等がその土地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分について、取得後3年度分「住宅用として使用している土地」とみなします。

被災代替家屋の特例

 大震災による災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、その被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。

被災代替償却資産の特例

 大震災による災害により滅失・損壊した償却資産の所有者等がその償却資産に代わる償却資産を平成28年3月31日までの間に被災地域において取得し、または改良した場合には、課税標準額を4年度分2分の1とします。


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