特別児童扶養手当
特別児童扶養手当(平成30年4月改定)
特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障がいを有する児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人に手当が支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障害を受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されません。
支給額
- 重度障害児の場合(1級) 1人につき51,700円(月額)
- 中度障害児の場合(2級) 1人につき34,430円(月額)
※平成30年4月から支給額が改定されました
1級 | 2級 |
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支払時期
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、11月の各月とも11日に支給されます。
所得制限
受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族の数 | 本人(請求者) | 配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
加算 | 老人控除対象配偶者または老人親族1人につき100,000円 | 扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
手続方法
次の書類を添えて申請手続きを行ってください。必要な書類が揃った時点で請求可能となります。
- 請求者と児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と児童が含まれる世帯の全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの。世帯分離をしていても生計が同一であれば全員分必要です。)
- 児童の障がいについての、所定の診断書(身体障害者手帳、または愛護手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。)
- 請求者、配偶者及び扶養義務者の個人番号がわかるもの(申請書に記載する必要があります。)
- その他必要書類
※それぞれ提出する書類が違いますので、詳しくは介護福祉課へお問い合わせください。