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低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月4日更新
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

支給額

 児童1人当たり一律5万円

支給対象者

(A)おいらせ町から「令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方

 

対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満))を養育する父母等であって、以下のいずれかに該当する方

(B)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方

令和5年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生等により新規児童手当受給者となった方も含みます。

 

(C)令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

 平成17年4月2日(障がい児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する父母等で、令和5年度の住民税が課税されている方において、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方は給付が受けられます。
 なお、「住民税非課税相当の収入」とは、世帯人数に応じて申請者及び配偶者等の年間収入額がいずれも以下の表の限度額を下回ることをいいます。

住民税の非課税(相当)限度額
世帯の人数(※) 非課税所得限度額 非課税相当収入限度額 収入の目安(月額)
2人(父または母と子1人など) 828,000円 1,378,000円 114,833円
3人(父母と子1人、父または母と子2人など) 1,108,000円 1,680,000円 140,000円
4人(父母と子2人、父または母と子3人など) 1,388,000円 2,097,000円 174,750円
5人(父母と子3人、父または母と子4人など) 1,668,000円 2,497,000円 208,083円
6人(父母と子4人、父または母と子5人など) 1,948,000円 2,897,000円 241,416円
 ※上記表の世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数です。

支給時期

(A)に該当する方
 6月22日に支給済みです。

​(B)、(C)に該当する方
 申請書受付後、申請内容を確認のうえ順次支給します。

申請書類

(A)に該当する方は申請不要です。
 児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。(支給対象となる方にはお知らせを送付します。)
※給付金の支給を希望しない方は、受給拒否の届出書 [PDFファイル/91KB]を提出してください。
※各手当で指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る方は、支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/113KB]を提出してください。


(B)、(C)に該当する方

      申請書(請求書)【記入例】 [PDFファイル/219KB]

  •  申請(請求)者本人確認書類の写し(コピー)

      (例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等

  •  申請(請求)者と対象児童との関係性を確認できる書類の写し

      (例)戸籍謄本、住民票等  ※おいらせ町内で同居の子を養育している場合は添付不要

  •  振込先の金融機関、支店名、口座番号、、名義人が確認できる書類の写し(コピー)

      (例)通帳、キャッシュカード等


(C)に該当する方

      簡易な収入見込額の申立書【記入例】 [PDFファイル/349KB]

      簡易な所得見込額の申立書【記入例】 [PDFファイル/527KB]

  •  令和5年1月以降の収入額が分かる書類の写し(コピー) ※申請者及び配偶者等分

      (例)給与明細書、年金振込通知書等

申請方法 ※(B)、(C)に該当する方

 上記の申請書類等をダウンロードされるか、電話等で請求のうえ、下記提出先まで提出してください。(郵送可)

申請期限

 令和6年2月29日消印有効  
  ※提出期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。 

その他注意事項

  1. 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
  2. 申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等はお早めにに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、給付金の支給が行えない可能性があります。 
  3. 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、給付金をご自身が受給できる可能性がありますので、保健こども課までお問い合わせください。  
    制度案内(離婚協議中・DV避難の方) [PDFファイル/1.07MB]
  4. 本給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合は、返還していただくことになります。
    (例)・給付金の支給後、修正申告等により住民税が課税されるようになった。
       ・転入前の市区町村から本給付金を支給済みであった。

お問い合わせ・申請書提出先

 〒039-2192
 青森県上北郡おいらせ町中下田135-2
 おいらせ町役場 保健こども課
 電話番号 0178-56-4259
 受付時間 8時15分~17時まで (土・日・祝日を除く)

本給付金に関する国のコールセンター

 電話相談窓口:0120-400-903
 FAX専用窓口:0120-300-466
 受付時間 9時~18時まで

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

  こちらのページ<外部リンク>をご参照ください。

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!

 この給付金に関して、おいらせ町や厚生労働省の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。
 もし、不審な電話があった場合には、役場や警察にご連絡ください。

 

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