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児童扶養手当に関するお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月25日更新

  令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

所得限度額の引き上げ

  児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。

 この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり引き上げられます。

 
  全部支給となる所得限度額
(受給者本人の前年所得)
一部支給となる所得限度額
(受給者本人の前年所得)

扶養する
児童等の数

これまで 令和6年11月分から これまで 令和6年11月分から
0人 490,000円 690,000円 1,920,000円 2,080,000円
1人 870,000円 1,070,000円 2,300,000円 2,460,000円
2人 1,250,000円 1,450,000円 2,680,000円 2,840,000円
3人 1,630,000円 1,830,000円 3,060,000円 3,220,000円
4人 2,010,000円 2,210,000円 3,440,000円 3,600,000円
5人 2,390,000円 2,590,000円 3,820,000円 3,980,000円

第3子以降の加算額の引き上げ

  第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

 
  これまで 令和6年11月分から
全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 6,440円~3,230円 10,740円~5,380円

※所得に応じて決定されます。

  令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引き上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月

 分の支給月である令和7年1月に支払われます。

 


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