児童扶養手当に関するお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月25日更新
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり引き上げられます。
全部支給となる所得限度額 (受給者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給者本人の前年所得) |
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扶養する |
これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から |
0人 | 490,000円 | 690,000円 | 1,920,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 2,210,000円 | 3,440,000円 | 3,600,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 2,590,000円 | 3,820,000円 | 3,980,000円 |
第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
これまで | 令和6年11月分から | |
全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
※所得に応じて決定されます。
令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引き上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月
分の支給月である令和7年1月に支払われます。