後期高齢者医療
後期高齢者医療とは
後期高齢者医療とは、原則として75歳以上のすべての方が加入する医療保険制度です。
一定の障がいを有すると認められる方は、65歳から加入できます。
75歳の誕生日から対象となる方へは、誕生日前に資格確認書が郵送されます。加入のための申請手続きの必要はありません。ただし、一定の障がいを有すると認められる方で、65歳以上75歳未満の場合は、申請をして、認定を受けた日からの加入となります。
各種申請届け出には、対象者のマイナンバーがわかるもの、窓口に来られる方の身分証明書(免許証など)が必要です。
制度の運営は県内の全市町村が加入する「青森県後期高齢者医療広域連合」が行い、町は保険料の徴収や各種申請の受け付け、保険証の引き渡しなどを行います。詳しくは青森県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みにかわります
令和6年12月2日から、医療機関等を受診する際は基本的にマイナ保険証(マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしたもの)を利用する仕組みにかわります。保険証の新規発行や再交付はされなくなりますが、マイナ保険証でこれまでどおりの自己負担額で保険診療を受けられます。
発行済みの保険証は有効期限まで使うことができます
令和6年12月1日時点で発行済みの保険証は、有効期限まで使うことができます。
現在交付している後期高齢者医療の保険証は、記載事項に変更がない限り、令和7年7月31日まで使えますので、廃棄しないようお願いいたします。
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」について
令和7年7月31日までの後期高齢者医療の暫定運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず、対象者には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」とは、健康保険の資格情報が確認できる書類です。医療機関に提示することで、これまでどおり受診することができます。
資格確認書の交付対象者は以下のとおりです。
- 令和6年12月2日以降に75歳になられる方
- 令和6年12月2日以降に自己負担割合や住所などに変更があった方
- 保険証を紛失・汚損した方
なお、令和7年8月1日からは、資格取得時にマイナ保険証の保有状況を確認し、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証の保有者がご自身の資格情報等を確認するための書類です。単体では医療機関の受診はできませんが、行政手続きなどでご提示をお願いする場合がありますので、必ず大切に保管してください。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、以下のいずれかの方法で登録が必要です。
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
- 「マイナポータル」から行う
- セブン銀行ATMから行う
- 役場町民課窓口で行う
詳細はこちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>