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高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月7日更新

高額療養費支給申請手続きの簡素化について

 これまで、町国民健康保険の方の高額療養費支給申請については、該当する月ごとに申請手続きをしていただいておりましたが、令和6年8月から、所定の手続きをすることで、以降の高額療養費の申請が不要となり、登録された口座に自動的に振り込まれるようになりました。
 また、手続きをしていただくと、毎月の高額療養費だけでなく、年に1回の外来療養に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。

 

申請方法

 高額療養費支給申請と一緒に、「国民健康保険高額療養費手続の簡素化申請書」を提出してください。
 なお、登録口座の変更や、申請手続きの簡素化解除をご希望の場合は、改めて申請書の提出が必要です。

 国民健康保険高額療養費手続の簡素化申請書 [Excelファイル/17KB]

 (お持ちいただくもの)
 ア)国民健康保険被保険者証
 イ)振込を希望する金融機関の口座情報がわかるもの
  (世帯主以外の口座へ振込希望される場合は、その方の口座情報がわかるもの)
  
 ご希望の方には簡素化用申請書を送付いたしますので、
 国民健康保険担当窓口までご連絡ください。

簡素化が解除される場合

 ・国民健康保険税の滞納が生じた場合
 ・世帯主や保険証の番号等が変更になった場合
 ・指定された登録口座への振り込みができなくなった場合
 ・世帯主より簡素化解除の申出があった場合
 ・申請の内容に偽りその他不正があった場合
 ・上記のほか、町長が適当でないと認める場合

注意事項

 ・簡素化用申請書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。
 ・簡素化用申請書の提出以降に高額療養費が発生した場合、診療月の約3~4か月後に
  登録口座に振り込みます。
 ・簡素化用申請書の提出以降は、高額療養費支給のお知らせ及び支給申請書類は
  送付されません。高額療養費が発生した場合には支給決定通知書のみ送付されます。
 ・支給金額等は、振り込み時に送付される支給決定通知書をご確認ください。
 ・75歳到達により後期高齢者医療保険へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療保険での申請が必要です。
 ・交通事故などの第三者行為や労災、医療費の一部負担金の支払いが済んでいない場合は、
  速やかに国民健康保険担当窓口までお知らせください。

 

 

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