掲載日:2019年1月7日更新
通常の住民票の写しに、マイナンバーが記載されることはありません。
マイナンバーは、番号法に定められた事務に限り利用することができます。
番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー入りの住民票の写しを提出する場合、使用できない場合があります。その場合は、再度マイナンバーを省略した住民票の写しを請求してください。
なお、マイナンバー入りの住民票の写しを提出したことによるトラブル等について、当町では一切その責は負いかねますのでご了承ください。
本人または本人と同一の世帯に属する者のほか、同一の世帯に属する者以外の代理人(法定代理人、任意代理人)であっても、代理権を確認できる書類があれば請求できます。
マイナンバー記載の住民票の写しの請求は、通常の住民票の写しの請求と比べて本人確認の条件が厳しくなっています。
同じ住所でも世帯が別々の場合は、任意代理人による請求の扱いとなり、委任状が必要です。
任意代理人の方が請求する場合は、委任者が記入した委任状が必要です。委任状には、必ず「個人番号(もしくはマイナンバー)入り」と記載された委任状をご用意ください。
必要書類等をすべてご用意ください。
住民票・戸籍謄本等請求書(窓口備えつけ・町HPからダウンロードしたもの)または任意で作成した請求書等
(「特別の請求」の個人番号欄に、必ずチェックをしてください。)
本人確認書類
住民票・戸籍謄本等請求書(窓口備えつけ・町HPからダウンロードしたもの)または任意で作成した請求書等
(「特別の請求」の個人番号欄に、必ずチェックをしてください。)
戸籍謄本(本籍がおいらせ町にない方)または成年後見登記事項証明書
法定代理人の本人確認書類
切手貼付済み、あて先記載の返信用封筒
住民票・戸籍謄本等請求書(窓口備えつけ・町HPからダウンロードしたもの)または任意で作成した請求書等
(「特別の請求」の個人番号欄に、必ずチェックをしてください。)
「個人番号(もしくはマイナンバー)入り」と記載された委任状
任意代理人の本人確認書類
切手貼付済み、あて先記載の返信用封筒
本人または本人と同一の世帯に属する者に対してのみ交付します。代理人に窓口で交付することはできません。
代理人による請求の場合は、本人の住所地へ郵送(転送不可)しますので、切手を貼ったあて先記載の返信用封筒を、必ずご持ってくるください。
※ただし、15歳未満の者の法定代理人または成年後見人の場合はこの限りではありません。
※住所地以外の滞在地でマイナンバー入りの住民票の写しが必要な場合は、本人か同一の世帯の方であれば住民基本台帳カード・マイナンバーカード・運転免許証等の官公署が発行した顔写真付き身分証明書を持ってくるすれば【広域交付の住民票の写し】を取得できる場合もありますので、お近くの市区町村役所にお問い合わせください。
マイナンバー記載の住民票の写しを請求できるのは、原則、本人または本人と同一の世帯員ですから、死亡者の場合も、請求できるのは死亡時の同一世帯員となります。
請求できません。
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている。
氏名・住所等が最新の情報に更新されている。
有効期間の定めがあるものは、有効期限内のものである。
上記の条件を満たしたうえで、次のA書類またはB・C書類2種をご持ってくるください。
住民基本台帳カード
パスポート
運転免許証
その他官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書等 (海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、管理者技能検定合格証明書、猟銃空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、対空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のものに限る)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、官公署がその職員に対して発行した身分証明書)
A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
健康保険証
後期高齢者医療保険証
介護保険証
年金手帳
年金証書
印鑑証明書および印鑑登録証
恩給証書
社員証
学生証
預かり金通帳
公共料金の領収書
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