森林環境譲与税と森林環境税について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新
税の仕組み
平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市区町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
(「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます)
森林環境譲与税の使途については、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、使途について公表することとなっています。
(「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます)
森林環境譲与税の使途については、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、使途について公表することとなっています。
使途について
各年度の「森林環境譲与税の使途」については、下記をご参照ください。