ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産課 > 伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わります(令和5年4月からの変更内容を追記)

伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わります(令和5年4月からの変更内容を追記)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月30日更新

 令和3年6月15日に閣議決定された「森林・林業基本計画」を踏まえ、森林法施行規則等が一部改正されたことに伴い「伐採及び伐採後の造林の届出制度」も変更され、令和4年4月1日から施行されます。

(主な変更内容)
・伐採する者、伐採後に造林する者それぞれが伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林完了時」に加えて、「伐採の終了時」にも状況報告書を提出する。

(令和5年4月からの変更内容)
・添付書類の見直し及び義務化
・県の林地開発許可が必要な面積の見直し(太陽光発電設備の設置を目的とする場合)

伐採及び伐採後の造林の届出書等について

 地域森林計画の対象になっている森林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8第1項の規定により、森林が所在する市町村に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。

また、伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、伐採終了時、伐採後の造林完了時に状況報告書を提出することが義務付けられています。

対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)

※この計画の対象森林かどうかは、町農林水産課へ確認してください。

※開発面積が1ヘクタールを超える(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は、0.5ヘクタールを超える)場合は、県の林地開発許可が必要です。(法第10条の2)

「伐採及び伐採後の造林の届出書」「状況報告書」の提出期間

〇伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採の始期の30~90日前

〇伐採に係る森林の状況報告書:伐採の期間の末日から30日以内

〇伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林の期間の末日から30日以内

提出先

伐採及び造林を行った森林のある市町村長

届出先:おいらせ町役場農林水産課

届出・報告書・申請書の様式

〇伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/40KB]

伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例) [Wordファイル/204KB]

〇伐採に係る森林の状況報告書

伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/34KB]

伐採に係る森林の状況報告書(記載例) [Wordファイル/82KB]

〇伐採後の造林に係る森林の状況報告書

伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/30KB]

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例) [Wordファイル/67KB]

〇確認通知書・適合通知書交付申請書(必要な場合)

確認通知書・適合通知書交付申請書 [Wordファイル/14KB]

添付書類(令和5年4月より義務化)

添付書類の義務化に伴い、下記の書類が届出書に添付されなければ受付できませんので、提出前に該当する書類の確認と準備をお願いします。

1.位置図・区域図(届出対象の森林の位置および伐採区域がわかるもの)

2.届出者の確認書類(個人の場合は、氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し。法人の場合は、法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類)

3.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)(届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は、許可書の写しなど))

4.土地の登記事項証明書等(土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類)

5.相続登記未完了の場合は、上記のほかに相続関係人が確認できるもの(相続関係説明図、遺産分割協議書等の写し)

6.伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)(立木の売買契約書など、届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類)

7.隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)

8.伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図

伐採及び集材に係るチェックリスト・搬出計画図(例) [Wordファイル/553KB]


下記のチラシ及び林野庁のホームページについても、併せてご参照ください。

伐採造林届の添付書類について [PDFファイル/227KB]

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)<外部リンク>

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る