企業誘致を推進します
おいらせ町では、高速交通体系を活用した付加価値の高い産業の立地に力をそそぎ、積極的な企業誘致を推進しています。
おいらせ町工場誘致奨励条例
産業の振興と雇用の促進に寄与することを目的として、おいらせ町に工場等を新設、または増設する企業に対して優遇制度があります。
要件
おいらせ町工場誘致奨励条例により、奨励措置の対象となる工場等(指定工場)は、誘致企業であって公害の発生するおそれがなく、かつ、次の各号の要件を満たすもので、町長が指定したものとする。
ア.町の産業振興上必要と認めた施設であること。
※対象業種かどうかは対象業種一覧 [PDFファイル/569KB]をご確認ください。
イ.常時雇用する従業員数が10人以上であること。
ウ.投下固定資産総額が3千万円以上であること。
指定工場の指定を受けようとするときは、町長に指定工場等指定申請書を、工場等の新設または増設の着手前に提出しなければならない。町長は申請があった場合、内容を審査し、適当と認めたときは指定書を交付する。指定書の交付を受けたものに対し、次の奨励金を交付する。
内容
工場操業奨励金
工場の新設について、操業開始の日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度以降5カ年度、納期内に完納した場合において、工場操業奨励金を交付することができます。
操業奨励金の額:投下固定資産に対する固定資産税相当額
(交付する操業奨励金の額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする)
雇用促進奨励金
次の要件すべてを満たすものに対して交付します。
(1)町内既存の誘致企業が増設するとき
(2)町の産業振興上必要と認めたもの
(3)増設に伴い常時雇用する従業員の増員数が10人以上であること
(4)増設にかかる投下固定資産総額が3,000万円以上であること
- おいらせ町民が10人を超える人数1人あたり20万円(限度額6千万円)
※上記の要件「イ」に該当し、かつ、おいらせ町民の雇用11人目は20万円、12人目は40万円…という考え方 - 算定基準は操業開始から1年を経過した日
- 交付は3年分割。町民の人数が減じた場合は、減じた人数に対して交付。
※既存誘致企業の増設分も対象となります。
おいらせ町固定資産税の特別措置
条例等名称
おいらせ町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例
要件
不均一課税の対象
- 製造の事業、道路貨物運送業、こん包業または卸売業の用に供する設備であって、これを構成する減価償却資産の取得価格の合計額が2,700万円を超えること。
- 道路貨物運送業、こん包業または卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く)の数が15人を超えること。
内容
- 新設・増設の特定設備に課する固定資産税について不均一課税をする:土地(取得1年以内に適用家屋の建設着手)、適用家屋、償却資産
- 3カ年の不均一課税
1年度:0.14/100
2年度:0.35/100
3年度:0.7 /100