成年年齢の引き下げによる消費者トラブルにご注意ください
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月1日更新
成年年齢の引き下げによる消費者トラブルにご注意ください
2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました
民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられました。
18歳になると、これまで20歳にならなければできなかった契約行為等ができるようになります。
※一部例外あり。
18歳(成年)になるとできること(一例)
- 親の同意が無くても契約できる
- 自分名義のクレジットカードをつくることができる
- ローンを組んで高額な買い物をすることができる
- 10年有効のパスポートを取得することができる
20歳にならないとできないこと(一例)
- 飲酒、喫煙
- 競馬などの公営競技の投票券の購入
- 大型、中型自動車運転免許の取得
消費者トラブルにご注意
成人になると消費者としての「権利」と「責任」を負うことになります。万一契約トラブルが起きた時は、契約者本人が対処しなければなりません。
また、悪質な事業者にも注意が必要です。中には、社会経験の少ない成人になりたての若者を狙う悪質な事業者もいます。
消費者トラブルに巻き込まれないように契約行為等を行う際は注意して、よく考えて判断するようにしましょう。
おかしいと思ったときや、心配なことがある場合
一人で悩まず、消費者ホットライン等の関係機関にご相談ください。
消費者ホットライン 電話番号:188(イヤヤ!)※最寄りの相談窓口をご案内する電話窓口です。
八戸市消費生活センター 電話番号:0178-43-9216
このほかにも、消費者庁では多様な情報を発信しています。詳しくはホームページをご覧ください。