ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 商工観光課 > 法務省管轄支局民事訴訟センター等と記載された架空訴訟はがきにご注意ください。

法務省管轄支局民事訴訟センター等と記載された架空訴訟はがきにご注意ください。

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月27日更新

消費者庁から注意喚起がありましたので、お知らせします。

「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」等、法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したハガキで金銭を要求する事業者に関する相談が寄せられています。
「法務省管轄支局」と称する事業者の実体はなく、国の行政機関である「法務省」とも一切関係ありません。

また、正式な裁判手続きの通知がハガキで届くことはありません。

身に覚えのない訴訟に関するハガキを受け取った場合は、そのハガキに記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。まずは、消費生活センター等に相談しましょう。

関係資料

法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起(消費者庁公表) [PDFファイル/479KB]

消費生活相談窓口のご案内

 消費者契約、悪質商法、訪問販売など、私たちの消費生活に関する相談窓口があります。

  • 消費者ホットライン
    電話番号:188(イヤヤ!)※最寄りの相談窓口をご案内する電話窓口です。
  • 青森県消費生活センター
    電話番号:017-722-3343
    受付時間:平日9時~17時30分、土・日・祝日10時~16時、休日:年末年始
  • 八戸市消費生活センター
    電話番号:0178-43-9216
    受付時間:平日8時15分~17時、休日:土・日・祝日・年末年始

情報収集したいときはこちらのホームページをご覧ください

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る