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建設工事の請負契約にかかる低入札価格調査制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月29日更新

低入札価格調査制度とは

低入札価格調査制度とは、予定価格の制限の範囲内において最低価格で申し込みしたものの価格が、あらかじめ設定した調査基準価格未満であった場合、低入札価格調査(契約の内容に適合した履行がなされるかどうかの調査)を行い、履行が可能と判断すれば落札者として契約を締結しますが、履行されないおそれがあると判断した場合は落札者とせず、次に低い価格で入札した者を落札者とする制度です(ただし、次に低い価格で入札した者も調査基準価格未満だった場合、同様に調査を行い落札者を決定します)。
公共工事のダンピング防止や品質の確保など、適正な契約の推進を目的としています。

対象なる入札

予定価格が3,000万円以上の建設工事について実施します。

低入札価格調査と落札者の決定

  1. 入札の結果調査基準価格に満たない入札が行われた場合は、落札者の決定を保留とし、低入札価格調査を実施したうえで後日落札者を決定します。
  2. 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は、第1位落札候補者であっても、失格判定基準(数値的判断基準)を満たさないときは失格となります。
  3. 低入札価格入札者は、町が指定する期日までに書類を作成し提出するなど、低入札価格調査に協力してください。
低入札価格調査制度、提出様式ダウンロード

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