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おいらせ町が所有する土地との境界を確定するには

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月3日更新

 おいらせ町では、町所有の土地と隣接する土地との境界確定事務手続きを適正かつ円滑に行うため、「おいらせ町公共用財産境界確定事務要綱」を定めています。

境界確定とは

 自分の土地の所有権の及ぶ範囲が、どこからどこまでかを決める必要があるときに、隣接者同士が現地で立ち会い、法務局が所管する資料等に基づいて協議し、境界を決めることを言います。

 その土地が、おいらせ町が所有する土地に隣接している場合には、管理者であるおいらせ町に対し境界確定の協議が必要です。

申請できる方

・境界を確定しようとする土地の所有者

(注意)測量・境界確定図作成などが必要となるため、有資格者(土地家屋調査士または測量士もしくは測量士補)を代理人に立ててください。

境界確定協議の流れ

1.境界確定協議申請書の提出
2.現地立ち会い
3.境界確定図の作成、提出

申請に必要な書類

・境界確定協議申請書
・委任状
・印鑑登録証明書の写し
・隣接土地所有者調書
・付近見取図
・公図の写し
・地図(公図)の写し
・土地の登記事項証明書の写し
・相続または承継を証する書類(必要な場合)
・実測平面図

現地立ち会い後に必要となる書類

・境界確定図
(現地立ち会い後1年を経過してもなお境界確定図の提出がない場合は、境界確定協議不調となります。)

事務要綱・様式集

おいらせ町公共用財産境界確定事務要綱 [PDFファイル/260KB]
おいらせ町公共用財産境界確定事務様式集 [Excelファイル/231KB]

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