ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 計画・施策 > 町名整理 > 木ノ下・豊原地区の一部の字名・字界が変わりました

木ノ下・豊原地区の一部の字名・字界が変わりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

木ノ下・豊原地区の一部の字名・字界が変わりました。2012(平成24)年11月26日より

 字名が「向山」「上久保」の区域の一部の字名及び字界が変わりました。
 広く行政区をまたぐ現在の字名の住所を、より分かりやすくし、郵便物の配達などをスムーズにするものです。

住所の変更例

 [従来のもの] 向山○番地□、上久保○番地□

 ↓

 [11月26日以降] 豊原一丁目●番地■(とよはら) 郵便番号「039-2154」
 「11月26日以降] 豊原二丁目●番地■(とよはら) 郵便番号「039-2154」
 ※「豊原」という共通の字名のため、郵便番号は一丁目、二丁目とも同じです。

 [11月26日以降] 木ノ下西●番地■(きのしたにし) 郵便番号「039-2155」
 [11月26日以降] 木ノ下南●番地■(きのしたみなみ) 郵便番号「039-2156」
 [11月26日以降] 木ノ下東●番地■(きのしたひがし) 郵便番号「039-2157」
 ※ これまでの行政区域及び名称(木ノ下・豊原)の変更はありません。

町名変更に伴う手続き

住民票・戸籍・印鑑証明

 住民票、戸籍の証明、印鑑証明の住所は自動変更します。手続きは必要ありません。
 また、住所、本籍表示の「変更証明書」を町民課、町民課分室、北部出張所で発行します。手数料は無料です。

問い合わせ

町民課 Tel:0178-56-2246

国民年金

 国民年金受給者、被保険者の住所は自動変更します。ただし、住所地と異なる場合に書類の送り先を設定している方は、届け出が必要になります。
届出書は、町民課、町民課分室に備え付けています。

問い合わせ

町民課 Tel:0178-56-2246

土地や建物の登記

 登記されている土地や建物の所在地(名称)は自動的に変更になります。
しかし、所有者の住所、会社や法人の所在地、役員の住所は変わりません。
読み替える規定があるため、直す必要はありませんが、資産管理などのために直したい人は、法務局へ変更申請をする必要があります。

 登録免許税免除のため、町民課、町民課分室、北部出張所で無料交付する「住所変更証明書」が必要です。交付を受けて、法務局十和田支局<外部リンク>(Tel:0176-23-2424)に申請してください。

 住民票が必要になる場合もあります。詳細は問い合わせてください。また、税務課に登記申請書を備え付けています。お気軽に利用ください。

問い合わせ

税務課 Tel:0178-56-4704

ダウンロードファイル

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る