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向山地区の字名などが変わりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新
 向山町内会地区の字名が「向山」の区域の一部の字名及び字界が変わりました。(向山町内会地区の「字向山」を一丁目から五丁目に変更します。)
 広く行政区をまたぐ現在の字名の住所を、より分かりやすくし、郵便物の配達や緊急時の情報伝達をスムーズにするものです。

住所の変更例

 [従来のもの] 向山○番地□

 ↓

 [11月18日以降] 向山一丁目●番地■(むかいやま) 郵便番号変更ありません。従来どおり039-2151です。

  ※「向山」という共通の字名のため、郵便番号は一丁目から五丁目とも同じです。

町名変更に伴う手続き

住民票・戸籍・印鑑証明

 住民票、戸籍の証明、印鑑証明の住所は自動変更します。手続きは必要ありません。
 また、住所、本籍表示の「変更証明書」を町民課、町民課分室、北部出張所で発行します。手数料は無料です。

問い合わせ

町民課(電話番号:0178-56-2246)

国民年金

 国民年金受給者、被保険者の住所は自動変更します。ただし、住所地と異なる場合に書類の送り先を設定している方は、届け出が必要になります。
届出書は、町民課、町民課分室に備え付けています。

問い合わせ

町民課(電話番号:0178-56-2246)

土地や建物の登記

 登記されている土地や建物の所在地(名称)は自動的に変更になります。
しかし、所有者の住所、会社や法人の所在地、役員の住所は変わりません。
読み替える規定があるため、直す必要はありませんが、資産管理などのために直したい人は、法務局へ変更申請をする必要があります。
登録免許税免除のため、町民課、町民課分室、北部出張所で無料交付する「住所変更証明書」が必要です。交付を受けて、法務局十和田支局<外部リンク>(Tel0176-23-2424)に申請してください。
 住民票が必要になる場合もあります。詳細は問い合わせてください。また、税務課に登記申請書を備え付けていますので、ご利用ください。

問い合わせ

税務課(電話番号:0178-56-4704)

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