「電子申請届出システム」の運用開始について
電子申請・届出システム運用開始の背景
「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」において、「介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む)に関連する申請・届出について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、介護事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省の「電子申請届出システム」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするための所要の法令上の措置を講ずる」としており、令和7年度までに全ての地方公共団体で電子申請届出システムを利用開始することとしています。
厚生労働省では介護サービス事業所の指定申請等について、介護サービス情報公表システムの機能拡張(以下、「電子申請・届出システム)という)を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請ができるようになっています。
これを受け、町においても令和6年4月1日から、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出書を含む)に関する申請届出について、「電子申請届出システム」での受付を開始します。
システム活用によるメリット
電子申請届出システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができるため、介護事業者の申請届出に係る業務負担が軽減されることが期待されます。
(参考)厚生労働省ホームページ
システム利用方法や説明動画等については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」<外部リンク>
電子申請届出システムで受け付ける申請・届出
【サービス種類】
(介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、総合事業
【手続き内容】
新規指定申請(事前相談の必要あり)、指定更新申請、変更届出、加算届出、
廃止・休止届出、再開届出、指定辞退届出
※各手続きの詳細については、下記の町ホームページをご確認ください。
・地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の指定等について
・介護予防・日常生活支援総合事業事業所の指定等について
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
利用方法について
(1)GビズIDの取得
システムの利用には、GビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
IDの作成には、3週間から1か月ほどかかります。詳細については以下のデジタル庁のホームページをご確認ください。なおGビズID申請についてのお問い合わせは、以下のデジタル庁ホームページに記載の問い合わせ先までお願いします。
デジタル庁「gBizID」サイト https://gbiz-id.go.jp/top/<外部リンク>
(2) 「電子申請届出システム」にログインする
「電子申請届出システム」には以下のリンクより接続可能です。操作方法については、システム内のヘルプに掲載の操作マニュアルをご参照ください。
厚生労働省「電子申請届出システム」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/<外部リンク>
(3)様式について
「電子申請届出システム」の運用開始に伴い、令和6年4月1日以降の指定申請書等の様式を厚生労働省が定める標準様式へ改正します。
(4)登記事項証明書の提出について
「登記事項証明書」については原本の提出が必要ですが、当該「電子申請届出システム」に添付していただく場合は「登記事項証明書」の原本に代わり、下記の「登記情報提供サービス」にて取得した登記情報のデータを添付にて提出することができます。「登記情報提供サービス」についての詳細は、以下のリンクをご参照ください。
「登記情報提供サービス」https://www1.touki.or.jp/<外部リンク>
上記「登記情報提供サービス」をご利用出来ない場合は、「登記事項証明書」原本の写しをPDFデータにて「電子申請届出システム」に添付した上で、原本を別途郵送または対面にてご提出ください。