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特定教育・保育施設の利用者負担額(保育料)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

新制度に移行した幼稚園、保育所、認定こども園等を利用した場合、子ども・子育て支援法等の規定により、町が定める利用者負担額(保育料)を納入していただきます。

保育料の算定方法

父と母の市町村民税課税額(配当控除、住宅借入金等特別控除、外国税額控除、寄附金税額控除等適用前)を合算した金額から算定します。
ただし、生計中心者が父母でない場合は、生計中心者の課税額により算定します。

保育料の見直し時期

毎年、4月と9月の2回、保育料の見直しを行います。

  1. 4月:4月~8月分の保育料を前年度の課税額により算定します。
  2. 9月:9月~3月分の保育料を当年度の課税額により算定します。

支払先

  1. 幼稚園、認定こども園等を利用する場合
    利用している施設
  2. 保育所(私立・認可)を利用する場合
    町(原則として口座振替により、金融機関等で支払う。)

1号認定(幼稚園機能利用者)の保育料

新制度に移行する1号認定(幼稚園機能利用者)の保育料は、次のとおりです。
(令和元年10月1日より実施された幼児教育・保育の無償化に伴い、1号認定の保育料はすべて0円となります)

【1号認定の保育料の内容】
4時間(教育標準時間)の授業料。(給食費等は含まれていません。)

1号認定(幼稚園機能利用者)保育料一覧表
階層区分保育料
町階層課税区分世帯区分所得割額児童順位
市町村民税非課税世帯
(所得割非課税世帯を含む)
生活保護世帯 - -0円
B1ひとり親・障がい世帯 - -0円
B2ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
 -第1子0円
 -第2子0円
C1市町村民税
所得割のある世帯
ひとり親・障がい世帯77,100円以下第1子0円
第2子0円
C2ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
第1子0円
第2子0円
全世帯77,101円以上
211,200円以下
第1子0円
第2子0円
211201円以上第1子0円
第2子0円

※C2階層までは、多子カウントに制限はありません。
  (「支給認定保護者が監護し生計を一にしている子や孫等」をすべてカウントしたときの児童順位となります。)
※D及びE階層は、小学校3年生までの「支給認定保護者が監護し生計を一にしている子や孫等」の児童順位となります。
※保育料とは別に、各幼稚園が定める費用(給食費等)がかかる場合があります。
※新制度に移行していない幼稚園の保育料は、従来のとおり各幼稚園で設定した保育料となります。

2号、3号認定(保育所機能利用者)の保育料

2号、3号認定(保育所機能利用者)の保育料は次のとおりです。
※令和元年10月1日より実施された幼児教育・保育の無償化に伴い、
  (1) 2号認定の児童
  
(2) 3号認定のうち市町村民税非課税世帯の児童
 
の保育料はすべて0円となります。

【2・3号認定の保育料の内容】
標準時間は11時間の保育料、短時間は8時間の保育料。
(3号認定は主食費(米、パン、ミルク等)及び副食費(おかず、おやつ等)が含まれています。)

2・3号認定(保育所機能利用者)保育料一覧表
階層区分3号認定保育料
(3歳未満児)
2号認定保育料
(3歳以上児)
町階層課税区分世帯区分所得割額児童順位標準時間短時間標準時間短時間
市町村民税
非課税世帯
生活保護世帯 -0円0円0円0円
B1ひとり親・障がい世帯 -0円0円0円0円
B2ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
 -第1子0円0円0円0円
 -第2子0円0円0円0円
C11市町村民税
均等割のみの世帯
ひとり親・障がい世帯 -第1子7,000円6,900円0円0円
 -第2子0円0円0円0円
C12ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
 -第1子15,000円14,800円0円0円
 -第2子7,500円7,400円0円0円
C21市町村民税
所得割のある世帯
ひとり親・障がい世帯48,600円未満第1子9,000円9,000円0円0円
第2子0円0円0円0円
C22ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
第1子19,500円19,300円0円0円
第2子9,750円9,650円0円0円
D11ひとり親・障がい世帯48,600円以上
77,101円未満
第1子9,000円9,000円0円0円
第2子0円0円0円0円
D12ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
48,600円以上
57,700円未満
第1子25,000円24,600円0円0円
第2子12,500円12,300円0円0円
D21ひとり親・障がい世帯77,101円以上
97,000円未満
第1子25,000円24,600円0円0円
第2子12,500円12,300円0円0円
D22ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
57,700円以上
97,000円未満
第1子25,000円24,600円0円0円
第2子12,500円12,300円0円0円
E1全世帯97,000円以上
133,000円未満
第1子27,000円26,500円0円0円
第2子13,500円13,250円0円0円
E2133,000円以上
169,000円未満
第1子30,000円29,400円0円0円
第2子15,000円14,700円0円0円
E3169,000円以上
301,000円未満
第1子30,000円29,400円0円0円
第2子15,000円14,700円0円0円
E4301,000円以上
397,000円未満
第1子30,000円29,400円0円0円
第2子15,000円14,700円0円0円
E5397,000円以上第1子30,000円29,400円0円0円
第2子15,000円14,700円0円0円

※D12階層までは、多子カウントに制限はありません。
  (「支給認定保護者が監護し生計を一にしている子や孫等」をすべてカウントしたときの児童順位となります。)
※D21階層以降は、同時に利用(幼稚園等を含む)した場合の児童順位となります。

町独自の多子世帯への軽減措置について(第3子以降無料)

支給認定保護者が監護し、生計を一にする年度当初において18歳未満の子や孫等が3人以上いる場合、第3子以降の保育料は無料となります。

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