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滞納処分

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月1日更新

質問

 税金を納期限内に納められなかった場合、どうなりますか。

回答

 納期限を過ぎても納付されない(以下、「滞納」という)場合、まず地方税法により納期限後20日以内に督促状を発しなければならないとされており、督促状が発行されると本来納めるべき税額のほかに督促手数料も納めていただく必要があります。また、納付される日によっては延滞金(納期限と税額により計算)が発生し、こちらも合わせて納めていただくこととなります。

 当町では督促状を発行してもなお町税を滞納された方に対して、催告書をお送りしたり電話や訪問しご連絡をする等、早い時期に納付していただくようお願いしております。それでも納付していただけない場合には、納期限内に納付された方との公平性を保つため、滞納者の財産(給与、預金、不動産等)を差し押さえ、その財産の取立や公売を行い町税に充てることとなります。

 こうした差押えから取立や公売等までの一連の手続を滞納処分といいます。滞納処分は自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続により税収の確保を図るものでありますので、このようなことがないよう納期限内の納税にご理解とご協力をお願いします。


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