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新築住宅の軽減

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月1日更新

 新築の住宅に対しては、固定資産税の軽減制度があり、一定の要件を満たしますと、新たに課税されることとなった年度から、木造などでは3年度分、3階建以上のマンションなどでは5年度分に限り、税額が2分の1(床面積120平方メートルまでに限る)に軽減されます。 数年前に新築した住宅の固定資産税が、急に高くなったという問い合わせがよくありますが、この期間を過ぎたことにより、軽減措置がなくなったためとなります。
 なお、軽減中のものは納税通知書に添付している課税明細書備考欄に「新築軽減」と記載してありますのでお確かめください。


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