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土地・建物の所有者が亡くなったときの固定資産税(令和6年4月1日から相続登記は義務化されました)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月18日更新

所有者が亡くなった場合、町に「相続人代表者申告書」の提出が必要です

 固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の登記簿上の所有者に課税されます。
 登記簿上の所有者が亡くなられて、賦課期日までに登記ができない場合は、土地・家屋を現に所有しているもの(相続人等)が税金を納めることになります。
 相続人が複数で各相続分が確定していない場合には、相続人全員の共有財産として相続人が連帯して納めていただくことになります。
 相続人は、「相続人代表者申告書」を税務課へ提出して下さい。
 

 

法務局への相続登記の申請が義務化されました(令和6年4月1日から)

 土地や建物の所有者が亡くなった場合、法務局において手続きが必要です。
 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました(正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります)。

 令和6年4月1日前に発生している相続は令和6年4月1日から、それ以降に開始した相続は相続が発生したことを知った日から、それぞれ3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

   ・相続が発生したら、早めに相続登記をしましょう。今なら、相続登記の免税措置も拡大されています。
   ・相続登記の手続や書式は、法務省・法務局のホームページをご覧ください。
   ・司法書士など相続・登記の専門家への相談も、ご検討ください。

詳細は、下記のお問い合わせください。

    青森地方法務局十和田支局
    連絡先:0176-23-2424(音声案内2番)
    ホームページ:
あなたと家族をつなぐ相続登記:青森地方法務局 (moj.go.jp)<外部リンク>


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