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無収入者の国民健康保険税と滞納

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

質問

収入が無い場合でも国民健康保険税は納めなければなりませんか。また、滞納した場合、どのような影響がありますか。

回答

国民健康保険は、病気やケガなど、もしもの時のために加入者みんなで保険税を出し合って助け合う制度です。生活保護に該当しない場合は、国保の加入者として収入のない人でも保険税をご負担していただくことになります。
この保険税は、一世帯あたりの平等割額、加入者の人数に応じて算出される均等割額、所得に応じて算出される所得割額と資産に応じて算出される資産割額の合算額として決定されますが、所得割額は前年中の所得をもとにしていますので、前年中に収入がない場合は、所得割額の負担は生じないことになります。

なお、国民健康保険税には、低所得者に対する軽減制度があり、世帯主とその世帯の国保加入者等の所得の合計が一定基準以下の世帯は、均等割額と平等割額について減額されます。ただし、保険税の軽減は、その世帯に属する加入者全員の収入状況により判断しますので、未申告の方(親元を離れている20歳以上の学生や住所地特例対象者を含む)など収入状況が不明な方のいる世帯は軽減が受けられません。ですから、収入がない場合でも必ず住所地で申告してください。

国民健康保険税を滞納されますと、次のような手続きが行われることになります。

1.有効期間の短い保険証(短期被保険者証)の交付

保険証の更新の際に、有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。

2.保険証の返還請求及び資格証明書の交付

納期限から1年以上滞納されますと、保険証を返納していただき、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。この「被保険者資格証明書」を使って医療機関等で診療を受けた場合には、医療費は全額自己負担となります。

3.特別療養費の申請

前段の2.で全額自己負担した医療費については、保険給付分の支払い(特別療養費)を申請により給付しますが、原則として未納の国民健康保険税等に充当いたします。

4.保険給付の支払の一時差止

納期限から1年3か月以上滞納されますと、療養費、高額療養費、出産育児一時金等の保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めることがあります。
また、保険給付の支払の一時差止を行ってもなお、保険税を納付していただけない場合は、原則として差し止めた保険給付額について、未納の国民健康保険税等に充当いたします。

5.財産の差押

十分な負担能力があると認められるにもかかわらず、保険税の滞納が続いている場合、法律に基づく滞納処分として、預貯金、給与、生命保険料等の財産を差し押さえます。

問い合わせ先
  • 国民健康保険税については、税務課へ(電話番号:0178-56-4704)
  • 国民健康保険給付については、町民課へ(電話番号:0178-56-4218)

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