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年度途中で加入・脱退した場合の国民健康保険税

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

質問

私(A:41歳)は、今まで勤めていた会社を当年9月30日付で退職しました。これに伴い、私の被扶養者である妻(B:38歳)とともに、退職者任意継続保険を利用するか、国民健康保険に加入するかを検討中です。
当年度の国民健康保険税について、試算することはできますか。
また、国民健康保険に加入した場合、保険税はどのように納付することになりますか。

さらに一度、国民健康保険に加入した後、再就職した職場で社会保険に加入した場合は、手続きが必要ですか。

回答

加入する場合と脱退する場合は、いずれも世帯主または資格異動のあったご本人が手続きする必要があります。また、手続きの際、ご用意いただくものが異なりますので、以下についてご確認ください。

国民健康保険へ加入する場合

社会保険等から国民健康保険へ年度途中での資格異動があった場合、国民健康保険税は月割で計算し、その世帯の世帯主へ課税されます。仮に世帯主自身が社会保険に加入する者であっても、国民健康保険の資格があるものとみなし、世帯主へ納税義務を課します。(擬制世帯主制度)
試算につきましては、世帯主または同一世帯人の方からのご依頼であれば対応いたしますので、税務課へお問い合わせください。ただし、転入された方など、前年の所得状況が不明な場合は、試算することができません。

国民健康保険加入手続き

はんこ(スタンプ印等不可)マイナンバーが分かるもの(世帯主及び加入者全員分)、届け出する人の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)のほか、以下のものが必要です。

  • ほかの市区町村から転入したとき・・・転出前の市区町村の転出証明書
  • 職場の健康保険をやめたとき・・・職場の健康保険をやめたことが分かる証明書
  • 職場の健康保険の被扶養者から外れたとき・・・被扶養者でなくなったことが分かる証明書
  • 子どもが生まれたとき・・・出生届をすることにより特に手続き不要
  • 生活保護が廃止されたとき・・・保護廃止決定通知書

これらをご用意のうえ、町民課(本庁舎)窓口で、加入の届け出を行なってください。

国民健康保険税の計算

まず、4月1日から翌年3月31日まで資格があったものとして、国民健康保険税を以下3つの内訳について、所得割・資産割・均等割(1人当り)・平等割(1世帯当り)の4項目でそれぞれ算出し、合計します。

  1. 医療保険分(A・Bの2人分)
  2. 後期高齢者支援分(A・Bの2人分)
  3. 介護保険分(A 1人分)
    ※介護保険第2号被保険者(40歳以上64歳まで)の方については、社会保険料とともに納付していただきます。
    また、65歳に到達すると介護保険第1号被保険者となり、介護保険料として改めて町に納付していただくことになります。

ここで、仮に年税額(1~3の合計)が12万円だったとします。
この場合、保険税額は、120,000円☓(10月~翌3月の6月分/年12月)=約60,000円 となります。
※実際には、内訳毎に端数処理が行われるため、数百円の違いが生じます。

国民健康保険税の納付

上で算出された税額を、町が設定する国民健康保険税の納付期別により、納付していただくことになります。
1月ごとに賦課計算を行いますので、異動の届け出をされた月の翌月中旬、賦課更正通知書等を送付します。そのため、国民健康保険の資格を有する月と納付が発生する月には、ずれが生じます。
納付方法は、納税通知書または口座振替です。あらかじめ口座登録されている場合は、課税当初から口座振替による納付が可能です。しかし、既に納税通知書が送付されている場合は、その後で口座振替のお申し込みをされても、納期限到来間近の期別については納税通知書で納付し、次の期別からの口座振替対応とさせていただくことがあります。
当町では、普通徴収の納期を7月から翌年2月までの8回に設定しております。

7月8月9月10月11月12月翌1月2月3月4月

期別

1期2期3期4期5期6期7期8期随1期随2期
例1)国民健康保険加入についての届け出を10月に行った場合

納期は、5期(11月)から8期(翌2月)までの4回となりますので、約 60,000円/4回=約15,000円 が1回当たりの納付額です。

例2)国民健康保険加入についての届け出を翌年2月に行った場合

納期がすでに無いため、随1期に1回でお支払いただくことになり、約60,000円/1回=約60,000円 が1回当たりの納付額です。

例2のように、届け出が遅れた場合でも、課税される保険税額は変わりません。届け出が遅れることで1期当たりの納付額が大きくなるので、注意が必要です。

国民健康保険から脱退した場合

年度の途中で他の医療保険に加入し、国保の資格を喪失したり、転出した場合は、加入していた期間中の税額を再計算し、社会保険に加入した旨の届け出をされた月の翌月中旬に、賦課更正通知書でお知らせします。
この場合、年税額として納め過ぎの国民健康保険税がある場合は還付させていただき、不足の税額がある場合は納付していただくことになります。
社会保険に加入したからといって、自己判断で納付を止めてしまい、かつ不足の税額がある場合は、期別毎に督促手数料や延滞金が発生する場合がありますので、注意が必要です。
資格異動があった後の保険税に係る試算については、税務課までお問い合わせください。  

国民健康保険脱退手続き

はんこ(スタンプ印等不可)マイナンバーが分かるもの(世帯主及び脱退者全員分)、届け出する人の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)、町が交付している国民健康保険証(脱退者全員分)のほか、以下のものが必要です。

  • ほかの市区町村に転出するとき・・・上に記載のもののみ
  • 職場の健康保険に加入または被扶養者に認定されたとき・・・職場の健康保険証(未交付の場合は、職場の健康保険に加入したことが分かる証明書)
  • 死亡したとき・・・死亡届をすることにより特に手続き不要
  • 生活保護が開始されたとき・・・保護開始決定通知書

これらをご用意のうえ、町民課(本庁舎)窓口で、脱退の届け出を行なってください。

お問い合わせ先
  • 国民健康保険税については、税務課へ(直通電話 0178-56-4704)
  • 国民健康保険資格の手続きについては、町民課へ(直通電話 0178-56-4218)

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