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後期高齢医療保険と国民健康保険

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新

質問

75歳になり、後期高齢者医療保険に移行しました。今年度の国民健康保険税は全額納付済みですが、保険料は重複していませんか。

回答

国民健康保険税は、75歳に到達することで後期高齢医療保険に移行する方については、あらかじめ減額計算された額で納付書が作成されておりますので、保険料が重複することはありません。

ただし、障害認定を受けたことにより後期高齢医療保険に移行する方については、移行月の翌月中旬以降に再計算された賦課更正通知書を送付します。

また、世帯の中の国民健康保険被保険者が後期高齢医療制度に移行したことにより、被保険者が1人になる世帯については、医療分及び後期高齢者支援分に係る平等割額が移行後5年間は半額、その後3年間は4分の1減額されます。(特定同一単身世帯該当)
これについては、移行月時点での判定をしますので、該当になる世帯には、翌月以降に賦課更正決定通知書でお知らせします。
ただし、世帯に新しい被保険者が出たときや世帯主が変わったときは、この適用は無くなります。


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